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年末調整は令和8年12月が本番【2026】基礎控除104万円・給与所得控除74万円と申告書の注意点

年末調整の書類、電卓、カレンダー、筆記具を机上に並べたイメージ お得ワザ
令和8年の年末調整で確認する書類と控除を整理するイメージ。※AIで作成した画像です。

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「今年から控除が増えるはずなのに、毎月の給与明細が去年と変わらない」。そう感じている方は、変わるタイミングが12月だからです。

令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族等の所得要件の改正は、国税庁の案内では令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。そのため令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はなく、12月に行う年末調整でまとめて精算されます。

この記事は給与をもらって働いている方向けに、国税庁の一次資料から何が変わったのかと申告書のどこに注意すればいいのかを整理したものです。制度そのものの中身は令和8年分の所得税はここが変わるにまとめています。

なぜ「12月が本番」なのか

国税庁のQ&Aは、給与の源泉徴収事務についてこう説明しています。

令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年分の給与の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、上記①の引上げ後の基礎控除額及び上記②の改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

1月から11月までは改正前の税額表で引かれ続け、12月の年末調整で改正後の金額に計算し直して差額を精算する、という順番です。引かれすぎていた分は還付されますので、12月の手取りがいつもの年より増える方が出てきます。

なお毎月の給与から引かれる額そのものが変わるのは令和9年1月からです。「源泉徴収税額表」の改正は令和9年1月1日施行で、同日以後に支払うべき給与に適用されます。

変わったのは3つ(+生命保険料控除の特例)

① 基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じて決まります。国税庁のタックスアンサーNo.1199の表から、令和7年分との比較で並べます。

合計所得金額令和7年分令和8年分・令和9年分令和10年分以後
132万円以下95万円104万円99万円
132万円超336万円以下88万円104万円62万円
336万円超489万円以下68万円104万円62万円
489万円超655万円以下63万円67万円62万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円48万円48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円32万円32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円16万円16万円
2,500万円超0円0円0円

本則の基礎控除は58万円から62万円に上がり、そこに租税特別措置法による加算が乗る形です。令和8・9年分は、合計所得金額489万円以下で62万円に42万円を加算して104万円、489万円超655万円以下で5万円を加算して67万円です。令和10年分以後は、132万円以下で37万円を加算して99万円となります。

★令和8・9年分と令和10年分以後では区分が異なります。令和8・9年分は合計所得金額489万円以下が104万円、489万円超655万円以下が67万円、655万円超2,350万円以下が62万円です。令和10年分以後は132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円になります。

② 給与所得控除の最低保障額(65万円→74万円)

国税庁は「給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました」と案内しています。タックスアンサーNo.1410の表で、適用される収入の範囲まで並べます。

給与等の収入金額令和7年分令和8年分・令和9年分
190万円まで65万円74万円
190万円超220万円まで収入金額×30%+8万円74万円
220万円超360万円以下収入金額×30%+8万円収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下収入金額×20%+44万円収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下収入金額×10%+110万円収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)195万円(上限)

最低保障の74万円が使える収入の上限が、190万円から220万円まで広がりました。上限の195万円は変わっていません。

もう1つ、パート・アルバイトの方に直接効く特例が入っています。令和8・9年分は、給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合、給与所得の金額を上の表ではなく次の金額とするとされました。

給与等の収入金額その給与等に係る給与所得の金額
69万1,000円以上74万1,000円未満なし
74万1,000円以上219万1,000円未満その収入金額−74万円
219万1,000円以上219万3,000円未満145万1,000円
219万3,000円以上219万6,000円未満145万3,000円
219万6,000円以上220万円未満145万6,000円

★収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら、収入から74万円を引いた額がそのまま給与所得の金額になります。扶養の線が「給与136万円以下」になるのも、136万円−74万円=62万円というこの引き算から来ています。なお給与収入が660万円未満の場合は、原則として所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得の金額を求めます(220万円未満はこの表の金額になります)。

基礎控除と給与所得控除だけで計算する場合、給与収入178万円では、給与所得104万円から基礎控除104万円を差し引くと0円になります。ただし、実際の所得税額は社会保険料控除など他の所得控除によっても変わるため、178万円を一律の課税開始点とはいえません。

③ 扶養親族等の所得要件

基礎控除の引上げに伴って、扶養控除などの対象になる所得の線も動きました。かっこ内は令和8・9年分で収入が給与だけの場合の収入金額です。

区分改正後改正前
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子62万円以下(136万円以下)58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下(163万円以下)85万円以下(150万円以下)

この改正は令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。そのためこの改正ではじめて扶養控除等の対象になった親族がいる場合は、申告書を出さないと控除を受けられません。書き方は後述します。

いわゆる「年収の壁」との関係は年収の壁は令和8年分から変わるで、住民税側の線は住民税は1年遅れで整理しています。

④ 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、令和8・9年分の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前:4万円)になりました。一般・介護医療・個人年金の合計適用限度額は改正前と同じ12万円です。詳しくは生命保険料控除にまとめています。

申告書は「4つで1枚」になった

国税庁は、この改正に伴って申告書の様式を前年分から変更していると案内しています。名称はこれです。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

4つの申告書が1枚にまとまっています。勤め先から配られる紙やシステムの画面では1枚に見えますが、中身は4つの別々の申告だと思って埋めると間違えにくくなります。

書くときの注意

扶養控除等(異動)申告書

国税庁は「令和8年分の扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありません」としています。ただし改正で新たに扶養控除等の対象になった親族がいる場合は、次のように書くよう案内されています。

扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載してください。

提出時期は原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに提出があれば、その申告に基づいて年末調整ができるとされています。

★国税庁自身が、用紙についてこう注意しています。

令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください。

手元の用紙の裏面が改正前の内容である可能性があるということです。裏面の説明とこの記事の表の数字が食い違う場合は、国税庁の最新案内を確認し、必要に応じて勤務先の担当者へ確認してください。

基礎控除申告書

合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額を正しく記載する必要があります。上の①の表の「令和8年分・令和9年分」の列を見てください。

配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書

どちらも給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたことが効きます。配偶者や特定親族に給与所得がある場合は、改正後の給与所得控除額を使って計算した合計所得金額に応じて控除額を書きます。去年と同じ感覚で計算すると金額がずれます。

もう1つ、見落としやすい取扱いがあります。扶養控除等申告書に源泉控除対象親族として記載していた特定親族が、改正により控除対象扶養親族(特定扶養親族)に該当することとなった場合は、その親族は扶養控除の対象になります。この場合は異動があった旨を記載した扶養控除等申告書の提出が必要です。

★12月1日より前に出しても差し支えない

「12月1日施行なら、書類も12月に入ってからでは」と思うところですが、国税庁はQ&Aで明確に認めています。

実務上、令和8年12月1日から年末調整関係書類の提出を受けたのでは、年末調整に間に合わない事態も想定されますので、同日以後適用される改正を反映した年末調整関係書類について、同日前から提出することとしても差し支えありません。

勤め先から11月に書類を求められても、改正後の数字で書いて出して問題ありません。

★年末調整では精算されない人がいる

ここは知らないと取りこぼします。国税庁のQ&Aはこう説明しています。

年末調整は、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際に行うこととされていますので、……令和8年分の最後の給与を令和8年11月30日以前に支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません。

居住者として最後に給与を受け取った日が令和8年11月30日以前だと、改正後の基礎控除などが年末調整に反映されません。具体例として挙げられているのは令和8年中に死亡により退職した方と年の途中で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方です。

この場合改正後の控除を受けるには確定申告等をする必要があります。また令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合は、タックスアンサーNo.1199の注記によると令和8年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。

対象となる公的年金等は12月の支払時に精算される

公的年金等についても令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。そのうえで、支払者が令和8年12月の年金支払時に1年分の税額を計算し直して既に源泉徴収した税額と精算します。還付すべき金額が生じる場合は、原則として公的年金等の支払者から還付されます。

精算に使う基礎的控除額は、受給者が65歳以上か未満かと、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額で分かれます。65歳以上は242万円(2階部分のみの場合には163万円)、65歳未満は213万円が区切りです。具体的な金額は国税庁のQ&A(Q5-1)に表で載っていますので、ご自身の区分はそちらでご確認ください。

注意点が2つあります。令和8年12月に公的年金等の支払がない場合は、この精算の対象になりません(源泉徴収された税額があるときは、確定申告書を提出することで精算できます)。また改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、原則として確定申告が必要です。

確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される年金等は対象外です。

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間違えやすい2つ

ひとり親控除の引上げは令和9年分から

令和8年度税制改正ではひとり親控除の控除額が38万円(改正前:35万円)に引き上げられました。ただし国税庁は「この改正は、令和9年分以後の所得税について適用されますので、令和8年分の年末調整には影響はありません」と明記しています。今年の年末調整では35万円のままです。

源泉徴収票の様式

令和8年度税制改正に伴う「給与所得の源泉徴収票」の改正はありません。ただし別の理由で様式が動きます。国税システムの更改に伴い、令和8年8月以降、「給与所得の源泉徴収票」を含む全ての法定調書の様式が変わります。

また令和9年1月以後に提出する令和8年分の源泉徴収票については、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署に提出する必要がありません。受給者には引き続き交付する必要がありますので、手元に源泉徴収票が届かなくなるわけではありません。

内職・業務委託で働いている人(家内労働者等の特例)

給与所得控除の最低保障額の引上げに合わせて、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。給与の74万円とは別の数字なので、取り違えないでください。

令和10年分以後は2年ごとに見直す

今回の改正には、先の話も入っています。令和10年分以後の所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額については、2年ごとに、直前の見直し後のこれらの額に、見直し後2年間における全国消費者物価指数の変化率を乗じた額を基準として見直しを行うことを基本とするとされました。

物価に合わせて定期的に動かす仕組みが入ったということです。上の表で令和10年分以後の基礎控除が99万円・62万円になっているのは、令和8・9年分の加算が期限つきの特例だからです。

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先に確認しておく5つ

  1. 自分の合計所得金額がどの区分かを確認する。基礎控除申告書にはその区分の改正後の金額を書く
  2. 今年から扶養の対象になる家族がいないかを見る。給与だけなら123万円以下から136万円以下へ線が動いています
  3. 新たに対象になった家族がいたら、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と書く
  4. 配偶者や特定親族の収入は改正後の給与所得控除で計算し直す。去年の感覚のままだと金額がずれる
  5. 用紙の裏面が改正前の内容である可能性があることを頭に置く。食い違ったら国税庁の最新案内と勤務先の担当者へ確認する

まとめ

  • 改正は令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用。11月までの給与の源泉徴収事務は変わらない
  • 12月の年末調整で改正後の金額に計算し直し、引かれすぎていれば還付される
  • 令和8・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円
  • 給与所得控除の最低保障額は65万円→74万円。使える収入の上限も190万円→220万円に広がった
  • 基礎控除と給与所得控除だけで計算すると給与収入178万円で所得は0円。実際の税額は他の所得控除でも変わる
  • 扶養親族等の所得要件は62万円以下(給与136万円以下)へ。新たに対象になったら申告書の提出が必要
  • 申告書は基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除の4つで1枚
  • ★最後の給与が11月30日以前だと年末調整に反映されない。確定申告や更正の請求で対応する
  • ★対象となる公的年金等は12月の支払時に精算。還付は原則として年金の支払者から
  • ★ひとり親控除の38万円は令和9年分から。今年の年末調整には影響しない
  • 毎月の手取りが変わるのは令和9年1月から(源泉徴収税額表の改正)

今年は「12月にまとめて動く年」です。申告書を出す前に、自分の区分と家族の収入だけ見ておくと、書き直しにならずに済みます📄

確認した公式情報

本記事は制度の紹介であり、個別の税額や控除額を保証するものではありません。実際の適用は合計所得金額、家族の状況、勤め先の手続きによって変わります。ご自身の申告内容は、勤め先の担当部署または所轄の税務署にご確認ください。

最終確認日:2026年9月25日。国税庁は「令和9年分 源泉徴収税額表」など今後も資料を追加する予定としています。ご利用前に国税庁の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

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