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多くの保険会社では10月から11月ごろ、「生命保険料控除証明書」を送付します。勤務先に出す年末調整の書類に添える、あの紙です。2026年分(令和8年分)から、所得税の生命保険料控除に特例が加わりました。
税法上の23歳未満の扶養親族がいる人は、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円になります。年齢だけで対象が決まるわけではなく、扶養親族の所得要件などもあります。また、効く人と効かない人がはっきり分かれます。この記事では、国税庁と財務省の資料を基に、誰にいくら効くのか、どこで頭打ちになるのかを整理します。
生命保険料控除は3つに分かれている
国税庁の説明では、生命保険料控除は生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。この3つはそれぞれ別枠で計算します。
そして重要なのが全体の上限です。「合計額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円となります」と明記されています。3つ合わせて12万円が天井です。
23歳未満の扶養親族がいると、一般の枠が6万円になる
まず通常の計算です。平成24年1月1日以後に契約した保険(新契約)では、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれについて次のように計算します。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
ここに特例が加わりました。23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料(一般の生命保険)だけ、計算表が変わります。
| 年間の新生命保険料 | 控除額(23歳未満の扶養親族がいる場合) |
|---|---|
| 30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
上限が4万円から6万円に上がります。財務省の大綱にも「一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする」と書かれています。変わるのは所得税の一般生命保険料控除の枠だけで、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の計算は変わりません。
対象は「23歳未満」だけでは決まらない
ここでいう扶養親族は、単に23歳未満の家族という意味ではなく、生計を一にする親族であることや合計所得金額など、税法上の要件を満たす人です。令和8年分の保険料控除申告書では、原則として扶養親族の合計所得金額を62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)と案内しています。
ただし国税庁は、令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合、申告書の「62万円以下(給与収入136万円以下)」を58万円以下(給与収入123万円以下)に読み替えるよう案内しています。年末調整を行う時期によって注意書きが変わるため、勤務先から渡された令和8年分の申告書と国税庁の記載例を確認してください。
「2026年分だけ」ではありません
この特例は令和7年度税制改正で作られたもので、そのときの資料には「令和8年分における」控除額の計算、つまり2026年分だけの措置として書かれていました。実際、財務省の当時の説明でも「令和8年限りの時限措置」とされています。
ですが、その後に延長されています。令和8年度税制改正の大綱の〔延長〕の項に、こう書かれています。
「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用期限を1年延長する」
1年延長ですから、2027年分(令和9年分)まで使えます。この改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」は令和8年3月31日に成立・公布され、施行日は令和8年4月1日です。決まった話であって、見込みではありません。
調べるときの注意です。税制の特例は、作られた年度の資料だけを見ると「今年で終わり」に見えることがあります。延長は翌年度以降の改正で決まるので、古い解説はそこまで追えていません。「今年が最後」と書いてある記事を見たら、最新年度の大綱まで確認してください。駆け込みで契約する前に、まずそこです。
12万円の壁。効かない人もいます
ここが実務で一番大事なところです。一般の枠が6万円に増えても、3つ合わせた12万円という全体の上限は変わりません。財務省の大綱にも「一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円とする(現行と同じ。)」と注記されています。
つまり、こう分かれます。
- 効く可能性がある人:税法上の23歳未満の扶養親族がいて、新生命保険料が年8万円を超え、3区分の控除合計が12万円に届いていない人。増える控除額は支払保険料に応じて変わり、最大2万円増えるのは新生命保険料が年12万円を超える場合
- 効かない人①:すでに合計12万円に達している人。介護医療保険料控除と個人年金保険料控除で枠が埋まっていれば、一般の枠が広がっても頭打ちのまま
- 効かない人②:税法上の23歳未満の扶養親族がいない人。特例の対象外なので、一般の枠は4万円のまま
- 効かない人③:新生命保険料が年3万円以下の人。もともと全額が控除されるので、特例の計算でも控除額は変わらない
「控除額6万円」は「6万円戻ってくる」ではありません
毎年この誤解が起きます。控除額は、税金が戻ってくる金額ではありません。課税所得から差し引く金額です。
上限が4万円から6万円に増えたということは、課税所得が2万円多く減るということ。実際に軽くなる税額は、そこに自分の税率を掛けた分です。所得税の税率が10%の人なら、2万円×10%=約2,000円(これに復興特別所得税が加わります)。税率が高い人ほど効き、課税所得がない人には効きません。
なお、6万円への拡充は所得税だけの特例で、住民税には適用されません。住民税の生命保険料控除は所得税と計算式も上限も異なるため、所得税と同じ控除額が増えるわけではありません。
契約した時期で計算が変わる
平成23年12月31日以前に契約した保険(旧契約)は、別の表で計算します。上限が大きい代わりに、控除の種類は2つ(旧生命保険料・旧個人年金保険料)です。
| 年間の支払保険料等 | 控除額(旧契約) |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
新旧の両方に入っている場合、一般の生命保険料控除は旧契約の年間保険料が6万円を超えるかどうかで計算方法が分かれます。6万円を超えるなら旧契約の表だけで計算し(最高5万円)、6万円以下なら新旧を合計します(最高4万円)。いずれの場合も、23歳未満の扶養親族がいて特例が使えるときは最高6万円です。
自分の契約がどちらかは、届いた控除証明書に書かれています。また保険期間が5年未満の生命保険などには、控除の対象にならないものがあります。
出し方は年末調整が基本
- 10月〜11月に控除証明書が届く。電子データで受け取れる保険会社もあります
- 勤務先の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して、証明書を添えて出す
- 年末調整で出し忘れたら確定申告。申告書の生命保険料控除の欄に記入し、証明書を添付または提示します
証明書の添付が要らない例外もあります。国税庁によると、旧契約で年間保険料が9,000円以下のものと、年末調整で控除を受けたものは不要です。
令和8年分の申告書は、特例に関する記載欄と注意書きを確認してください。対象となる扶養親族の氏名・生年月日・続柄・合計所得金額の見積額などを記載します。前述のとおり、11月30日以前に年末調整を行う場合には所得要件の読み替えもあるため、前年の書類をそのまま写さず、勤務先から渡された様式と国税庁の記載例に従ってください。令和8年分の年末調整全体の注意点は年末調整は令和8年12月が本番にまとめました。
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よくある質問
Q. 控除を増やすために保険に入り直すべき?
A. おすすめしません。上限が2万円増えても、税率10%なら軽くなるのは年2,000円ほどです。そのために保険料を年数万円増やせば、差し引きでは支出が増えます。控除は「入っている保険に対する後づけの割引」であって、入る理由にはなりません。
Q. 扶養親族の年齢はいつ時点で見る?
A. 特例の対象となる扶養親族は、原則としてその年の12月31日の現況で判定します。年末調整後から12月31日までに子が生まれるなど状況が変わった場合、国税庁は、必要な申告書を勤務先へ提出すれば源泉徴収票を交付するまで再計算できると案内しています。勤務先で対応できない場合は確定申告も確認してください。
Q. 共働きで、契約者と保険料を払っている人が違う場合は?
A. 契約者の名義だけでは決まりません。国税庁は、実際に保険料を支払ったことが明らかで、保険金等の受取人が支払者本人・配偶者・その他の親族という要件を満たす場合、支払った人の生命保険料控除の対象になると説明しています。個別の契約と支払状況で確認してください。
Q. ふるさと納税と両方できる?
A. できます。仕組みが違うだけで、排他ではありません。ふるさと納税のやり方は別記事にまとめています。
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まとめ
- 税法上の23歳未満の扶養親族がいる人は、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円
- 「2026年分限り」ではない。令和8年度税制改正で1年延長され、2027年分(令和9年分)まで使える。根拠法は令和8年3月31日成立・公布
- 3区分合計の上限12万円は据え置き。すでに12万円に達している人は、一般の枠が広がっても増えない
- 控除額は戻ってくる額ではない。控除が最大2万円増えた場合、所得税率10%なら税負担の軽減は約2,000円(別途、復興特別所得税への影響あり)
- 6万円への拡充は所得税のみ。住民税には適用されない
- 契約時期(平成23年末より前か後か)で計算表が違う。旧契約で年間9,000円以下のものは証明書の添付が不要
- 控除のために保険に入り直すのは本末転倒
10月に届く封筒を捨てないこと、そして「今年で終わり」と書いてある解説を鵜呑みにしないこと。この2つだけでも押さえておけば、今年の年末調整は落ち着いて出せます📄
確認した公式情報
- タックスアンサー「生命保険料控除」(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)※控除額の表・12万円の上限・証明書の添付
- 給与所得者の保険料控除の申告(国税庁)※令和8年分申告書・11月30日以前の年末調整における所得要件の読み替え
- 令和8年分 年末調整Q&A(国税庁)※年末調整後に扶養状況が変わった場合の再計算
- 生命保険料控除の質疑応答(国税庁)※契約者と保険料負担者が異なる場合
- 令和7年度税制改正の大綱 一 個人所得課税(財務省)※特例の創設・「令和8年分における」・合計12万円は現行と同じ
- 令和8年度税制改正の大綱 一 個人所得課税(財務省)※〔延長〕適用期限を1年延長
- 「所得税法等の一部を改正する法律案」について(財務省)※令和8年3月31日成立・公布、施行は令和8年4月1日
本記事は制度の紹介であり、特定の保険商品や金融機関の利用を勧めるものではありません。控除額や税負担の変化は契約内容・所得・扶養親族の状況によって異なります。個別の判断は勤務先の担当部署、所轄税務署、税理士にご確認ください。
最終確認日:2026年9月10日。制度・金額・様式は変更される場合があります。ご利用前に国税庁・財務省の公式サイトと、保険会社から届く控除証明書の記載をご確認ください。


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