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「投資に興味はあるけど、税金とか難しそう」——そんな人にこそ知ってほしいのが新NISAです。通常、株や投資信託で得た利益には20.315%の税金(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)がかかります。金融庁はNISAのポイントを「運用益(売却益・配当/分配金)が非課税」と説明していて、NISA口座の中で出た利益にはこの税金がかかりません。この記事では、仕組みと始め方に加えて、先に知らないと損をする制約まで、公式情報だけを根拠に整理します。
新NISAの基本:2つの枠と非課税の上限
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 買えるもの | 金融庁の基準を満たした投資信託 | 上場株式・ETF・投資信託など |
| 生涯の非課税枠 | 合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) | |
| 非課税期間 | 無期限 | |
2つの枠は併用OKで、年間最大360万円。使えるのは日本国内に住んでいる18歳以上(利用する年の1月1日時点)で、口座は1人1口座です。なお、つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で使うことはできません。
枠の使い方には幅があります。金融庁のよくある質問では、つみたて投資枠だけで1,800万円を使いきることもできるし、つみたて投資枠を使わず成長投資枠だけを使うこともできると説明されています。ただし成長投資枠だけの場合の上限は1,200万円です。
さらに、売却した商品を買ったときの金額(簿価)の分だけ、翌年以降に枠が復活します。金融庁は「非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます」「NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を翌年以降に再利用できる」と説明しています。戻るのは売却代金ではなく取得金額で、しかも復活は翌年以降。「一度使ったら終わり」ではありませんが、「売った直後にすぐ買い直せる」わけでもありません。
「年間360万円」は投資できる額。利益の上限ではない
誤解されやすいので先に整理します。年間360万円というのは「NISAで買える金額の上限」であって、「非課税になる利益の上限」ではありません。金融庁もNISAのポイントとして「年間投資枠が拡大!(最大で年間360万円に)」と、あくまで投資枠として説明しています。
つまり、120万円で買った投資信託が500万円になったとしても、増えた分に上限はなく非課税です。上限がかかるのは入口(買う金額)と生涯の保有額であって、出口(増えた利益)ではありません。
何がそんなにお得?具体例で計算
たとえば投資で50万円の利益が出たとします。通常の課税口座なら20.315%=約10万円が税金で引かれますが、NISA口座なら50万円まるごと受け取れます。長期になるほど差は雪だるま式に開きます。
優待株の配当金も、NISAなら非課税です。ただし設定の条件があります。国税庁は、非課税になる配当等は「株式数比例配分方式」を選択したものに限られ、上場株式等の発行者から直接交付されるもの(配当金領収証を受け取る方式など)は課税扱いになると明記しています。受取方法の設定を忘れると、非課税のはずの配当に税金がかかります。証券口座の設定を一度確認してください。
先に知っておきたい制約:損しても他の利益と相殺できない
NISAでいちばん大きな落とし穴がここです。国税庁は、NISA口座で売って生じた損失は「ないものとみなされます」と説明しています。したがって、特定口座や一般口座で持っている上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算はできず、繰越控除もできません。
課税口座なら、A株で30万円の損・B株で30万円の利益なら相殺して税金をゼロにできます。NISA口座の損は、この相殺に使えません。「非課税」は利益が出たときにだけ効く仕組みで、損が出たときはむしろ課税口座より不利になり得ます。「NISAだから安全」ではない、というのはこの点です。
コスパ厨的な使い方:優待株×NISA
当ブログでおなじみの株主優待株は、成長投資枠で買えます。つまり「優待(食事券など)をもらいながら、配当も値上がり益も非課税」という組み合わせが可能です。外食チェーンの株主優待比較で紹介している銘柄の多くも成長投資枠の対象です。優待そのものの取り方は株主優待の始め方にまとめています。
まずはつみたて枠で投資信託を積み立てつつ、成長枠で応援したい優待株を少しずつが、初心者の王道パターンです。ただし優待株は1銘柄に集中しやすいのが弱点。優待の魅力で選んだ結果、値下がりで優待額以上に損をすることもあります。しかも前の項目のとおり、その損は他の利益と相殺できません。
始め方は3ステップ
- 証券会社でNISA口座を開設(ネット証券ならスマホで完結。NISA口座は1人1口座)
- つみたて設定をする(最低金額は制度ではなく金融機関ごとの条件。無理のない金額で自動積立)
- 値動きに振り回されない(頻繁な売買より、長期・分散・積立が基本とされています)
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NISA口座は1人1口座で、つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関に分けることはできません。取扱商品・積立の設定方法・ポイントの扱いを確認してから決める → 楽天証券のNISA案内を見る
金融機関はあとから変えられる(ただし年単位・9月30日が区切り)
「とりあえず開いた金融機関のNISAが、思ったより商品が少なかった」——よくある話です。金融庁は「金融機関の変更は、可能です」「年単位で金融機関を変更することは、可能です」と説明しています。開設先を間違えても、やり直せます。
手続きの流れは、いま使っている金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出して「勘定廃止通知書」を受け取り、新しく開きたい金融機関に「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」を提出する、というものです。
期限があります。この届出書は、変更後の金融機関にNISA口座を設けようとする年の前年10月1日から、その年の9月30日までの間に提出する必要があります。つまり2027年分から金融機関を変えたい人は、2026年10月1日から手続きできるということです。
もうひとつ条件があります。届出書を提出する日以前に、変更前の金融機関のNISA口座で既に上場株式等の受入れをしている場合、その年分の変更はできません。2026年分の変更(届出期限は2026年9月30日)ができるのは、2026年にまだ一度もNISAで買っていない人ということになります。毎月の積立を回している人は、実質的に翌年分からの変更になります。
2027年分から0〜17歳もつみたて投資枠を使える
令和8年度税制改正でNISAが拡充されます。財務省の説明では「NISAの拡充(つみたて投資枠の口座開設可能年齢を0〜17歳に拡充(年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円))」とされています。この改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」は令和8年(2026年)3月31日に成立・公布され、施行日は令和8年4月1日です。すでに決まった話です。
法令上の名称は「未成年者特定累積投資勘定」で、適用は令和9年(2027年)分から。買えるのはつみたて投資枠と同じ投資信託です。報道や金融機関の解説では「こども支援NISA」と呼ばれることが多い制度ですが、これは正式名称ではありません。
一定期間は原則として払い出しできませんが、学校の入学金・授業料などの教育費や生活費の支払い、災害による被害といった事由に該当する場合は例外が設けられています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。「18歳まで引き出せない」で敬遠されたジュニアNISAとは、ここが違います。子どもに関わるお金では、児童手当の支給額・支給月を児童手当は高校生年代まで月1万〜3万円にまとめました。
よくある質問(Q&A)
Q. 元本割れはしない?
A. します。NISAは「利益が非課税になる制度」であって、損をしない制度ではありません。しかも前述のとおり、出た損は他の口座の利益と相殺できません。だからこそ余裕資金で、長期・分散・積立が基本です。
Q. いくらから始められる?
A. 最低積立金額はNISAの制度で決まっているわけではなく、金融機関ごとに異なります。口座を開く前に、使う金融機関の条件を確認してください。
Q. 大人の枠も令和8年度改正で変わる?
A. 財務省の概要でNISAについて挙げられているのは、つみたて投資枠の口座開設可能年齢を0〜17歳へ拡充する点です。年360万円・生涯1,800万円・無期限という基本の枠組みについて、変更は挙げられていません。
Q. NISAだけやっておけばいい?
A. NISAは「増えた分の税金」に効く制度です。いま払っている税金を動かすならふるさと納税のような別の制度が対応します。目的が違うので、併用して問題ありません。
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まとめ
- 年間360万円は「買える金額」の上限で、非課税になる利益に上限はない
- 生涯1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)・非課税期間は無期限。売却分は簿価で翌年以降に復活する
- 配当を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」の選択が必要
- ★NISAの損は損益通算も繰越控除もできない。非課税は利益が出たときだけ効く
- 金融機関の変更は年単位。届出は前年10月1日〜その年9月30日で、その年に買付済みだとその年分は変更できない
- 2027年分から0〜17歳も対象(年60万円・限度額600万円)。令和8年3月31日成立の改正法で決定済み
新NISAは運用益にかかる約20%の税金がゼロになる、国の制度としての節税策です。枠も期間も十分にあります。ただし元本割れの可能性があり、損が出ても救済されない設計です。余裕資金の範囲で、自分に合うかどうかを判断してください📈
確認した公式情報
- NISAを知る(金融庁 NISA特設ウェブサイト)
- よくある質問(金融庁 NISA特設ウェブサイト)※簿価管理・金融機関の変更手続と期限
- タックスアンサー「NISA制度」(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)※株式数比例配分方式・損益通算および繰越控除の不可
- 「所得税法等の一部を改正する法律案」について(財務省)※NISAの拡充・令和8年3月31日成立・公布
- 令和8年度税制改正の大綱(財務省)※未成年者特定累積投資勘定の名称・適用年・払い出しの例外
本記事は制度の紹介であり、特定の商品の購入を勧めるものではありません。投資は元本割れの可能性があります。最終的な判断はご自身の責任でお願いします。
最終確認日:2026年9月7日。制度・手続・期限は変更される場合があります。ご利用前に金融庁・国税庁の公式サイトと、口座を開設する金融機関の案内で最新情報をご確認ください。


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