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高額療養費は令和8年8月から変更【2026】70歳未満の上限額と年間上限を確認

医療費の書類とカレンダーを見ながら月ごと・年ごとの上限額を確認する人のイラスト お得ワザ
高額療養費の上限額を確認するイメージ。※AIで作成した画像です。

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「医療費が高くても、高額療養費があるから月8万円くらいで収まる」。そう覚えている方は、金額が動いたことをまだ知らない可能性があります。

高額療養費の自己負担限度額は令和8年(2026年)8月から見直されました。70歳未満で年収約370万円〜約770万円の区分は80,100円+1%から85,800円+1%へ。いっぽうで年単位の上限額(年間上限)が新しく設けられ、この区分は53万円です。さらに令和9年8月からは所得区分が5区分から13区分に細分化されます。

この記事の金額表は70歳未満の方を対象に、厚生労働省が公表している表を整理したものです。70歳以上には別の限度額表があります。あわせて、混同されやすい医療費控除との違いも整理します。

高額療養費とは何か

厚生労働省の説明はこうです。

家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。

ポイントは「月ごと」と「上限を超えた分」です。上限額は年齢と所得で決まります。健康保険の給付なので、対象になるのは保険が使われた医療費の自己負担分だけです(対象外の費用は後述します)。

70歳未満の限度額(令和8年8月〜令和9年7月)

いま適用されている表です。〈 〉内は多数回該当の金額です。

年収換算標準報酬月額月単位の上限額年単位の上限額
約1,160万円〜83万円以上270,300円+(医療費−901,000円)×1%〈140,100円〉1,680,000円
約770万円〜約1,160万円53万〜79万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%〈93,000円〉1,110,000円
約370万円〜約770万円28万〜50万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%〈44,400円〉530,000円
〜約370万円26万円以下61,500円〈44,400円〉530,000円
住民税非課税—36,900円〈24,600円〉290,000円

「〜約370万円」の区分のうち、年収約200万円まで(健保は標準報酬月額15万円以下、国保は旧ただし書き所得86万円以下)と確認できた方は、年間上限が41万円になります。ただしこの分の払い戻しは令和9年8月以降です。

どこがいくら変わったのか

月単位の上限額の定額部分だけを、令和8年7月まで・令和8年8月から・令和9年8月からで並べます。

標準報酬月額〜令和8年7月令和8年8月〜令和9年8月〜
83万円〜252,600円+1%270,300円+1%270,300円+1%(83万〜98万円)
53万〜79万円167,400円+1%179,100円+1%179,100円+1%(53万〜59万円)
28万〜50万円80,100円+1%85,800円+1%85,800円+1%(28万〜34万円)
20万〜26万円57,600円61,500円69,600円
住民税非課税(70歳未満)35,400円36,900円36,900円

令和9年8月の欄に標準報酬月額の範囲を書き添えたのは、同じ金額でも対象になる人の幅が狭くなるからです。細分化の中身は後述します。

実際にいくらになるのか(計算例)

厚生労働省の参考資料に、70歳未満・年収約370万円〜約510万円・3割負担の例が載っています。

医療費(総額)窓口負担(3割)自己負担限度額
100万円30万円92,940円
200万円60万円102,940円
300万円90万円112,940円

計算は85,800円+(医療費−286,000円)×1%です。同じ資料の注記によると、286,000円という数字は85,800円÷0.3から来ています。この計算例の所得区分で、月単位の上限額の計算式を使う場合は、医療費(総額)が100万円増えると限度額が1万円増える形です。

新しく入った「年間上限」

令和8年8月からの目玉がこれです。厚生労働省の説明を引用します。

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年7月までを指します。)

ここで大事なのは「年間=8月から翌年7月」という区切りです。1月から12月ではありません。医療費控除の1月〜12月とは別のものさしなので、ここを取り違えると計算が合いません。

もう1つ実務的な注意があります。協会けんぽのページには「年間上限額の高額療養費の申請は令和9年8月から開始します」と書かれています。制度は令和8年8月分から動いていますが、年間上限ぶんの申請ができるようになるのは1年後です。該当しそうな方は、その間の領収書と支払額を残しておくことになります。

「多数回該当」は据え置かれた

厚生労働省の説明では、多数回該当は「直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組み」です。

今回の見直しではこの金額が引き上げられていません。年収約370万円〜約770万円なら4か月目以降は44,400円のままです。厚生労働省は「長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないために、『多数回該当』の金額を据え置くこととしています」と説明しています。

つまり今回の見直しは、負担が増える方向と減る方向が同時に入っています。月単位の上限額は上がり、多数回該当は据え置かれ、年間上限は新設されました。実際の負担は、所得区分、高額療養費に該当する月数、年間上限の適用状況などで変わります。

令和9年8月からは13区分になる

70歳未満の所得区分は、いまの5区分(所得4区分+住民税非課税)から13区分(所得12区分+住民税非課税)に分かれます。主なところを抜き出します。

年収換算標準報酬月額月単位の上限額年単位の上限額
約1,650万円〜127万円以上342,000円+(医療費−1,140,000円)×1%1,680,000円
約1,040万円〜約1,160万円71万〜79万円209,400円+(医療費−698,000円)×1%1,110,000円
約650万円〜約770万円44万〜50万円110,400円+(医療費−368,000円)×1%530,000円
約510万円〜約650万円36万〜41万円98,100円+(医療費−327,000円)×1%530,000円
約370万円〜約510万円28万〜34万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%530,000円
約260万円〜約370万円20万〜26万円69,600円530,000円
〜約200万円15万円以下61,500円〈34,500円〉410,000円

いまは標準報酬月額28万〜50万円がひとまとめですが、令和9年8月からは28万〜34万円・36万〜41万円・44万〜50万円の3つに割れます。いま50万円の方は、同じ収入のままでも110,400円+1%の区分に移ります。

いっぽう年収約200万円までの区分では、多数回該当が34,500円に下がります。厚生労働省は低所得者への配慮としてこれを挙げています。

窓口で上限までにしてもらう方法

高額療養費はもともとあとから払い戻す(償還払い)仕組みですが、先に手続きしておけば窓口の支払いを上限額までにできます。厚生労働省はこう案内しています。

この取扱いを受けるには、マイナ保険証をご利用いただくか、事前に「限度額適用認定証(認定証)」を入手していただく必要があります。

協会けんぽの説明では、マイナ保険証を使う場合は申請不要です(オンライン資格確認を導入している医療機関に限ります)。導入していない医療機関にかかる場合や、保険者にマイナンバーを登録していない場合は、医療費を支払う前に「限度額適用認定証」を申請しておく必要があります。

なお低所得者に該当する場合は、マイナ保険証を使う場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要と案内されています。

手元の資金が足りない場合には、協会けんぽに高額医療費貸付制度があります。高額療養費の支給見込額の8割相当額を無利子で貸し付けるもので、返済は後から支給される高額療養費を充てる形です。

対象にならない費用がある

ここを知らないと、請求書を見て驚きます。協会けんぽの説明では、次のものは高額療養費の対象になりません。

  • 保険外併用療養費の差額部分(差額ベッド代や先進医療の費用などが含まれます)
  • 入院時食事療養費の自己負担額
  • 入院時生活療養費の自己負担額

つまり「上限額まで払えば終わり」ではありません。食事代や差額ベッド代は上限額とは別に自己負担です。入院の見積もりを見るときは、上限額+これらの費用で考えてください。

世帯で合算できる(ただし線がある)

同じ月に世帯の複数人が受診した場合や、1人が複数の医療機関にかかった場合は、自己負担額を合算できます。協会けんぽの合算のルールはこうです。

  • 自己負担額は医療機関ごとに計算する。同じ医療機関でも「医科入院」「医科外来」「歯科入院」「歯科外来」はそれぞれ別
  • 処方せんで調剤薬局にかかった分は、処方せんを出した医療機関の分に合算する
  • ★70歳未満は、1つの医療機関(上の区分ごと)の自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算できる。70歳以上はすべて合算できる

21,000円という線があるので、小さい受診をいくつ足しても届きません。ここでいう世帯は、協会けんぽの場合被保険者とその被扶養者です。

長く続く治療には別の仕組みがある

特定の病気には、健康保険特定疾病療養受療証という別枠の軽減があります。

対象自己負担の限度額
人工透析を実施している慢性腎不全の方10,000円
上記のうち、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者20,000円
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方10,000円

利用するには医師の意見書などを添えて保険者に申請し、受療証の交付を受ける必要があります。

医療費控除とは別の制度です

ここがいちばん混同されます。高額療養費は健康保険、医療費控除は税金です。

高額療養費医療費控除
どこの制度か健康保険(保険者)所得税・住民税(所得控除)
期間の区切り月ごと(令和8年8月からは8月〜翌年7月の年単位も)1月1日〜12月31日
対象保険が使われた医療費の自己負担分支払った医療費(保険外でも対象になるものがある)
手続き保険者へ申請、または窓口で上限まで確定申告
戻り方お金が支給される/払わずに済む課税所得が減る

そして両方に関係する大事なルールがあります。国税庁のNo.1120には、医療費控除の計算で差し引く「保険金などで補てんされる金額」の例として、健康保険などで支給される高額療養費が挙げられています。

つまり高額療養費で戻ってきた分は、医療費控除の計算では差し引きます。ただし同じページの注記では、「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません」とされています。戻った分を、関係のない別の医療費から引く必要はないということです。

医療費控除とセルフメディケーション税制の選び方は医療費控除とセルフメディケーション税制にまとめました。年末調整で出す生命保険料控除とも別の手続きです。

上限額とは別に払う分は、支払い方法で差が出る

医療費そのものは削れませんが、食事代・差額ベッド代・通院の交通費など、上限額の外側で出ていく分はそれなりの額になります。入院が長いほど積み上がるので、支払い方法をそろえておくと差が出ます。家計全体のどこに効くかは家計の平均支出で確認できます。

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先に確認しておく4つ

  1. 自分がどの区分か。会社員なら保険者の通知などで標準報酬月額を確認する。70歳以上は別の限度額表を参照する
  2. マイナ保険証を使えるようにしてあるか。使えるなら限度額適用認定証の申請は要らない
  3. 上限額の外側にいくらかかるか。食事代・差額ベッド代は別勘定
  4. 令和9年8月から自分の区分が動くか。たとえば標準報酬月額44万〜50万円の方は、85,800円+1%から110,400円+1%の区分に移る

まとめ

  • 令和8年8月から、年収約370万円〜約770万円の月単位の上限額は80,100円+1%→85,800円+1%
  • 同時に年単位の上限額(年間上限)が新設。この区分は53万円。年は8月から翌年7月
  • 年間上限ぶんの申請は令和9年8月から。それまでは支払額を記録しておく
  • 多数回該当は据え置き。年収約370万円〜約770万円なら4か月目以降44,400円
  • 令和9年8月から所得区分が13区分に。標準報酬月額50万円の方は110,400円+1%の区分へ
  • 食事代・差額ベッド代などは対象外。上限額+αで見積もる
  • 世帯合算は70歳未満なら1医療機関21,000円以上から
  • 高額療養費で戻った分は、医療費控除の計算では差し引く

「高額療養費があるから大丈夫」で止めず、自分の区分の金額と、上限額の外側にかかる分まで見ておくと、いざというときの見通しが立ちます📄

確認した公式情報

本記事は制度の紹介であり、個別の支給額や自己負担額を保証するものではありません。実際の判定は加入している保険者、所得区分、受診した医療機関や診療内容によって変わります。ご自身の区分や手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国民健康保険の窓口などにご確認ください。

最終確認日:2026年9月21日。高額療養費制度は令和9年8月にも見直しが予定されています。ご利用前に厚生労働省と加入先の保険者の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

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