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出産は出ていくお金の話ばかりが目につきますが、健康保険と厚生年金の側から入ってくるお金と払わなくてよくなるお金があります。
この記事では、協会けんぽと日本年金機構の資料をもとに、もらえる金額・立て替えなくて済む仕組み・保険料が免除される期間を整理します。金額がはっきり決まっているものだけを扱います。
前提:健康保険でいう「出産」の範囲
先に定義を押さえます。協会けんぽの説明では、健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を指します。
つまり無事に生まれた場合だけを対象とする制度ではありません。妊娠85日以後の死産・流産や人工妊娠中絶も、健康保険上の「出産」に含まれます。
出産育児一時金:1児につき50万円
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度に加入した機関で、在胎週数22週以降に出産 | 1児につき50万円 |
| 産科医療補償制度に加入した機関で、在胎週数22週に達しなかった出産 | 1児につき48.8万円 |
| 産科医療補償制度に未加入の機関で出産 | 1児につき48.8万円 |
★多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。双子なら2人分です。
産科医療補償制度は、協会けんぽの説明では加入機関で出産し、万一、分娩時に何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合に、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。対象分娩である場合には、領収・明細書に明記されています。自分の出産がどちらだったかは、手元の領収書で確認できます。
なお被保険者本人だけでなく、被扶養者が出産したときも支給されます(家族出産育児一時金)。
直接支払制度:窓口でまとめて立て替えずに済む仕組み
これを知らないと、いったん数十万円を用意することになります。協会けんぽの説明です。
直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。
つまり出産育児一時金の支給額を上限に、協会けんぽから医療機関等へ直接支払われる仕組みです。出産費用が支給額を上回る場合は窓口で不足分を払い、下回る場合は協会けんぽへ申請すると差額が支給されます。★この差額は自分で気づいて請求しにいく必要はありません。協会けんぽは出産後おおむね3か月後に、申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書)を被保険者あてに送付すると案内しています。
直接支払制度を利用する場合は、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容へ同意する必要があります。制度を利用できるか、手続きはいつ行うかを出産予定の医療機関へ事前に確認しておきます。
★その医療機関が直接支払制度を扱っていない場合もあります。その受け皿が受取代理制度で、協会けんぽの説明では本来は被保険者が受け取る出産育児一時金を、医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度です。ただし条件が2つあります。申請できるのは出産予定日まで2か月以内の方に限られること、利用できる医療機関等は厚生労働省へ届出を行った一部に限られることです。こちらは自分で協会けんぽへ申請書を出す形になります。
それでも先にお金が要るときは
協会けんぽには出産費貸付制度があります。出産育児一時金の8割相当額を限度に、無利子で貸し付ける制度です。
対象は、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち出産予定日まで1か月以内の方、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。
出産手当金:休んだ期間の収入を補う
会社を休んで給与が出ない期間には、出産手当金があります。協会けんぽの対象期間はこうです。
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
1日あたりの支給額は、原則として支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3です。加入期間が12か月に満たない場合は別の計算基準があるため、加入先の保険者へ確認してください。
- 出産日は「出産の日以前」の期間に含まれます
- 出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます
- 休んだ期間に給与の支払いがあっても、その日額が出産手当金の日額より少ない場合は差額が支給されます
- ★出産手当金と傷病手当金を重複して受給することはできません
ここで大事なのは、出産手当金は健康保険の被保険者本人が受け取るものだということです。配偶者の扶養に入っている場合は対象になりません。自分が勤め先で社会保険に入っているかどうかで変わります。
帝王切開などは健康保険が使える
正常な分娩は健康保険の対象外ですが、協会けんぽは異常分娩の場合は健康保険が適用されるので、医療費(保険診療分)が高額となる場合は高額療養費の対象となると説明しています。
帝王切開等の保険診療で費用が高額になったときは、出産育児一時金とは別に、高額療養費の対象となる場合があります。窓口の支払いを自己負担限度額までにしたい場合は、オンライン資格確認に対応した医療機関等でマイナ保険証を使うか、必要に応じて事前に限度額適用認定証を用意します。自己負担限度額がいくらになるかは高額療養費は令和8年8月から変更で確認できます。
産休・育休は保険料が免除される(しかも年金は減らない)
この記事でいちばん見落とされやすいのがここです。日本年金機構の説明では、産前産後休業期間中と育児休業等期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 産前産後休業期間中 | 健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される |
| 育児休業等期間中 | 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、被保険者・事業主の両方の負担が免除される |
そしていちばん効くのがこの一文です。
この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
つまり保険料を払わずに済むのに、将来の年金は減りません。「休むと年金が減るのでは」という心配は、この期間については当たりません。休んでいる間の収入については、条件を満たすと雇用保険から育児休業給付が出ます。給付率・上限額・配偶者の要件は育児休業給付は条件を満たせば合計80%にまとめました。生まれたあとの児童手当(支給額・支給月・申請)は児童手当は高校生年代まで月1万〜3万円にまとめました。
ここでいう産前産後休業期間は、日本年金機構の説明では出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。出産手当金の対象期間とほぼ同じ形ですが、こちらは「労務に従事しなかった期間」であることが条件です。
手続きは事業主が年金事務所に申し出る形です。自分で窓口に行くものではありませんが、勤め先が申し出てくれているかは確認する価値があります。申し出がなければ免除されません。★しかも、申し出は休業期間中に行うものとされています。年金機構の説明は「被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより」となっており、提出する書類は産前産後休業取得者申出書、育児休業等なら育児休業等取得者申出書です。休みに入ってから早めに勤め先へ確認しておくのが安全です。
退職した後でももらえる場合がある
出産育児一時金は、被保険者資格を喪失した後でも、次の両方を満たせば受けられると協会けんぽは説明しています。
- 資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者期間は除く)
- 資格喪失後6か月以内に出産したこと
退職したからもらえない、と決めつけないことです。なお同じ出産に対して出産育児一時金の支給は1回です。
★ただし、ここには例外があります。協会けんぽは被保険者の資格喪失後に被扶養者だった家族が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されないとしています。退職後6か月以内の出産で受けられるのは、退職した本人が出産した場合だと読んでください。
確定申告のときに関係する
出産の年は医療費が膨らみやすいので、医療費控除を使う年になることがあります。
ここで注意が必要です。国税庁のNo.1120では、医療費控除の計算で差し引く「保険金などで補てんされる金額」の例に、出産育児一時金が挙げられています。受け取った出産育児一時金は、医療費控除の計算では差し引きます。
ただし同じページの注記では、「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません」とされています。出産費用から引ききれなかった分を、家族の別の医療費から引く必要はありません。
働き方を変える場合は、年収の壁や住民税の線も別に動きます。家計全体の水準は家計の平均支出で確認できます。
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妊娠中にやっておく5つ
- 出産予定の医療機関が直接支払制度を使えるか確認する。利用する場合は退院までに合意文書へ同意します
- マイナ保険証を使えるようにしておく。異常分娩で高額療養費の対象になったときに効きます
- 自分が健康保険の被保険者本人かどうかを確認する。出産手当金は本人が対象です
- 勤め先に産休・育休の保険料免除の申し出をしてもらう。申し出がなければ免除されません
- 領収・明細書を保管する。産科医療補償制度の対象分娩かどうかが書かれていて、医療費控除にも使います
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まとめ
- 出産育児一時金は1児につき50万円(産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降)。それ以外は48.8万円
- 多胎児は胎児数分。被扶養者の出産でも支給される
- 直接支払制度では一時金を医療機関等へ直接支払い。費用が支給額を上回れば不足分を払い、下回れば差額を申請できる
- 先に資金が要るなら出産費貸付制度(8割相当額・無利子)
- 出産手当金は出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲。被保険者本人が対象
- 帝王切開などの異常分娩は健康保険が適用され、高額療養費の対象になり得る
- ★産休・育休は保険料が免除され、しかも将来の年金では納めた期間として扱われる
- 退職後でも、継続1年以上+6か月以内の出産なら出産育児一時金を受けられる
- 受け取った出産育児一時金は、医療費控除の計算で差し引く
制度は申し出ないと動かないものが多いです。出産予定の医療機関と勤め先に、先に聞いておくところからで十分です📄
確認した公式情報
- 出産育児一時金・出産手当金(全国健康保険協会)※健康保険でいう出産は妊娠85日(4か月)以後の生産・死産・人工妊娠中絶である旨
- 出産育児一時金(全国健康保険協会)※1児につき50万円・48.8万円の区分、多胎児は胎児数分、産科医療補償制度と領収明細書への明記、直接支払制度と退院までの合意文書、出産費貸付制度(8割相当額・無利子)、異常分娩は健康保険が適用され高額療養費の対象となる旨、資格喪失後の支給要件、受取代理制度(出産予定日まで2か月以内・届出を行った医療機関等に限る)、差額は出産後おおむね3か月後に出産育児一時金差額申請書が送付される旨、資格喪失後に被扶養者だった家族が出産した場合は家族出産育児一時金は支給されない旨
- 出産手当金(全国健康保険協会)※出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日・多胎妊娠は98日から出産の翌日以後56日目までの範囲である旨、出産日の扱い、遅れた期間の支給、給与がある場合の差額支給、傷病手当金との重複不可
- 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(日本年金機構)※産前産後休業期間中と育児休業等期間中の保険料免除、満3歳未満の子を養育するための育児休業等について被保険者・事業主の両方の負担が免除される旨、免除期間は将来の年金額の計算で保険料を納めた期間として扱われる旨、事業主が申し出る旨、産前産後休業期間の定義、申し出は休業期間中に行う旨、産前産後休業取得者申出書・育児休業等取得者申出書の名称
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)※「保険金などで補てんされる金額」の例に出産育児一時金が挙がっている旨と、引ききれない金額を他の医療費から差し引かない旨
- 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版・厚生労働省/都道府県労働局・ハローワーク・PDF)※雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けられる旨
本記事は制度の紹介であり、個別の支給額や免除の可否を保証するものではありません。金額や要件は加入している保険者によって異なる場合があります。この記事は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表内容をもとにしています。健康保険組合や共済組合に加入している場合は、付加給付などで取り扱いが異なることがあります。ご自身の給付内容と手続きは、加入先の保険者と勤務先の担当部署にご確認ください。育児休業給付金(雇用保険)はこの記事では扱っていません。
最終確認日:2026年9月22日。健康保険と厚生年金の給付内容は改正されます。ご利用前に全国健康保険協会・日本年金機構の公式サイトで最新の情報をご確認ください。


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