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「106万円を超えると社会保険に入ることになるから、シフトを抑えている」。この判断のもとになっていた条件(月額8.8万円以上という賃金要件)が、2026年10月1日に撤廃されました。
ただし社会保険の加入条件が週20時間だけに一本化されたわけではありません。なくなったのは月額8.8万円以上という賃金要件で、週の所定労働時間、学生かどうか、雇用の見込み、勤め先の企業規模といった条件は残ります。この記事では厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトと日本年金機構の記載をもとに、何がなくなり、何が残るのかを整理します。
そもそも「106万円の壁」とは何だったのか
パート・アルバイトの方が社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入対象になる条件には、2026年9月までは次のものがありました。日本年金機構は、このうち賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)について「2026(令和8)年10月1日に撤廃されました」と案内しています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生でない
- 所定内賃金の月額が8.8万円以上
- あわせて2か月を超える雇用の見込みがあること
このうち3つ目の月額8.8万円を12か月ぶんに直すと105.6万円。厚生労働省も「年収約106万円(月額8.8万円)」と書いています。「106万円」という数字は8.8万円から換算した目安であって、そういう名前の基準があるわけではありません。
なお、労働時間と労働日数がフルタイムの4分の3以上の方は、もともと社会保険の対象です。ここで扱うのは、それに満たない短時間労働者の話です。
2026年10月1日に撤廃された
厚生労働省のQ&Aは、次のように案内しています。
短時間労働者の社会保険加入の要件の1つであった賃金要件(所定内賃金の月額が8.8万円以上)については、令和7年年金制度改正により、2026年10月に撤廃されました。そのため、年収約106万円を気にする必要はありません。
日本年金機構の案内では、撤廃の根拠は令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。例外として、最低賃金の減額の特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として社会保険の加入対象外で、申し出により加入できます。
したがって、年収約106万円を気にしてシフトを調整する必要はなくなりました。実際の加入可否は、週の所定労働時間、学生かどうか、雇用の見込み、勤め先の企業規模で確認します。
撤廃後に残る条件
賃金の要件が外れても、次の条件は残ります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は原則含まない。ただし常に残業が発生している場合などは算出に含むことがある) |
| 学生でないこと | 高校生・大学生・短大生・専修学校生などが「学生」。ただし例外あり(後述) |
| 雇用の見込み | 2か月を超えて雇用される見込みがあること |
| 勤め先の規模 | 従業員数が基準を上回る企業等(後述のスケジュール) |
特に確認しやすいのは「週20時間」と「勤め先の規模」ですが、学生区分と2か月を超える雇用の見込みも含め、表の条件をまとめて確認します。
勤め先の規模は段階的に下がる
令和7年の年金制度改正で、対象になる企業の範囲が段階的に広がることが決まっています。
| 企業の従業員数 | 対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 2027年9月まで(=現在の基準) |
| 36〜50人 | 2027年10月から |
| 21〜35人 | 2029年10月から |
| 11〜20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
この「従業員数」は働いている人の総数ではありません。日本年金機構の説明では、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数で数え、法人の場合は同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数です。
判定にも条件があり、1年のうち6月間以上、この総数が51人以上となることが見込まれる企業等が今の対象です(日本年金機構)。
「週20時間」はどう判定されるのか
ここがいちばん実務的な話です。厚生労働省のQ&Aによると、所定労働時間は就業規則や雇用契約書などで判断します。週の所定労働時間が決まっていない場合は次のように扱います。
- 短期的・周期的に変動する場合…その周期中の1週間の所定労働時間の平均で判断
- 1か月単位で定められている場合…1か月の所定労働時間を52/12で割って判断
- 特定の月だけ例外的に長短がある場合…その月以外の通常の月の所定労働時間を52/12で割って判断
そしてもう1つ、見落とされやすい注記があります。
所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる方は、3ヶ月目から加入対象となります。
契約書の数字が週20時間未満でも、実績が2か月続けば対象になります。「契約は週19時間だから大丈夫」と思っていても、繁忙で実働が伸びていれば3か月目から加入、という形です。
「学生」には例外がある
学生は対象外ですが、厚生労働省は次の方は学生でも社会保険の対象になるとしています。
- 卒業した後も引き続きその事業所に使用されることとなっている方
- 一部の教育施設に在学する方
- 休学中の方
- 定時制課程・通信制課程に在学する方
- これらに準じる方(いわゆる社会人大学院生など)
2か月以内の契約でも対象になることがある
契約期間が2か月以内でも、更新が予定されている場合や、同条件で雇用された人が更新された実績がある場合は、2か月を超えて雇用される見込みがあるとして加入の対象になります。ただし季節的な業務や臨時的事業の事業所で働く場合は、対象にならないことがあるとされています。
「130万円の壁」はこれとは別の話
混同されやすいので分けておきます。この記事で扱っているのは自分の勤め先で社会保険に入るかどうか(適用拡大)です。
いっぽう「130万円の壁」と呼ばれているのは家族の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの話で、別の基準です。被扶養者の認定は加入先の保険者(健康保険組合・協会けんぽなど)が行うので、具体的な基準と判定方法はご自身の保険者にご確認ください。
順番としては、適用拡大の条件に当てはまれば、扶養の判定を待たずに自分の勤め先で加入します。厚生労働省のQ&Aにも、いま扶養に入っている方には新たに社会保険料が発生すると書かれています。
さらに所得税の線もこれとは別です。こちらは令和8年分から動いていて、所得税上の扶養親族は給与収入136万円が線になります。中身は年収の壁は令和8年分から変わるにまとめました。住民税の非課税ラインはさらに別で、住民税は1年遅れで扱っています。
社会保険・所得税・住民税の3つは、それぞれ別のものさしで動いています。どれか1つの金額を覚えて全部に当てはめると、必ずずれます。
加入すると何が変わるか
保険料の負担が増えるのは事実です。そのうえで受け取れるものも増えます。
病気やけが、出産で休んだとき
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 傷病手当金 | 業務外の病気やけがで会社を休み、連続する3日間を含めて4日以上休んだ場合、4日目以降の休業日について、支給開始日から通算1年6か月の範囲でおおむね給与の3分の2 |
| 出産手当金 | 出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で休んだ期間について、おおむね給与の3分の2 |
1日あたりの金額は、厚生労働省のQ&Aでは支給開始日の以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額を30日で割り、2/3を掛けた額とされています。休んでいる間も給与が出る場合は差額の支給になり、給与のほうが多ければ支給されません。出産手当金を含め、出産のときに健康保険から出るお金は出産でもらえるお金にまとめました。
傷病手当金の「待期3日間」には注意点があります。協会けんぽの説明では、待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。ただし連続して3日間休まないと成立しません。2日休んで3日目に出勤すると、そこまではやり直しになります。
将来の年金
厚生年金保険に入ると、基礎年金に厚生年金が上乗せされます。厚生労働省が公表した令和8年度の老齢基礎年金(満額・1人分)は月額70,608円です。これは昭和31年4月2日以降に生まれた方の額で、同年4月1日以前に生まれた方は70,408円とされています。令和8年度は国民年金(基礎年金)が令和7年度から1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げです。厚生年金はこれに加わる形で、加入期間や報酬に応じて老齢厚生年金の額が決まります。
年金は老齢だけではありません。厚生労働省は長生き・病気やけが・亡くなった場合の3つの保障が充実すると説明しています。
雇用保険にも入ることになる
雇用保険は週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで原則すべて被保険者になります。社会保険の短時間労働者の要件に当てはまる場合は、社会保険と雇用保険の両方に加入することになります。雇用保険の被保険者が育児休業を取ると、一定の要件を満たせば育児休業給付を受けられます。給付率や上限額は育児休業給付は条件を満たせば合計80%にまとめました。離職したときの基本手当(いわゆる失業保険)は失業保険(基本手当)はいくら・いつからにまとめました。
見落としやすい2つ
厚生労働省のQ&Aには、保険料のほかにも見落としやすい注意が2つ書かれています。
1つ目が家族手当・配偶者手当です。配偶者の会社から支払われている手当が対象外になる可能性があると書かれています。保険料の負担だけを計算して、手当の有無を見落とすと結果がずれます。配偶者の勤め先の支給条件を先に確認してください。
2つ目がiDeCoです。国民年金の第1号・第3号被保険者、または任意加入被保険者だった方が社会保険に加入する場合、iDeCoの種別変更の手続きが必要です。厚生労働省は「手続きをされない場合、iDeCoの掛金の引落しが停止されます」と注意しています。国民年金基金の加入員だった方は資格を喪失するので、資格喪失届の提出が必要です。
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手取りと年金は試算できる
厚生労働省が計算ツールを用意しています。
- 手取りかんたんシミュレーター…保険料の負担で手取りがどう変わるかを試算。月額給与が88,000円以上210,000円未満の場合に限定されています
- 公的年金シミュレーター…将来受け取れる年金額の変化を試算
加入するかどうかを勤め先と話す前に、自分の給与額で数字を出しておくと話が早くなります。
先に確認する4つ
- 雇用契約書の「週の所定労働時間」。20時間以上かどうかがいちばん効きます
- 実際の労働時間。契約が20時間未満でも、2か月連続で20時間以上なら3か月目から対象です
- 勤め先の従業員数。いまは51人以上が基準で、2027年10月から36人以上に下がります
- 配偶者の会社の家族手当・配偶者手当の条件。保険料とは別に、ここで差が出ることがあります
家計全体でどのくらいの位置にある話なのかは、家計の平均支出の10大費目と並べると見当がつきます。2026年10月に変わるほかのことは2026年10月から変わることにまとめました。
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まとめ
- 所定内賃金月額8.8万円以上という要件は2026年10月1日に撤廃された
- 厚労省は「年収約106万円を気にする必要はありません」と案内している
- 残るのは週20時間・学生でない・2か月超の雇用見込み・勤め先の規模
- 勤め先の規模は51人以上→2027年10月から36人以上へ。以後も段階的に下がる
- 契約が週20時間未満でも、実績が2か月連続なら3か月目から対象
- 「130万円の壁」は被扶養者の話で別基準。所得税の136万円もさらに別
- 加入すると傷病手当金・出産手当金と厚生年金の上乗せが付く
- 家族手当・配偶者手当とiDeCoの種別変更を見落とさない
金額の線が1本消えたので、これからは週の所定労働時間を軸に、学生区分・雇用の見込み・勤め先の規模も確認します。まず雇用契約書の週の所定労働時間を見るところから始めましょう📄
確認した公式情報
- パート・アルバイトの方への社会保険の適用について(厚生労働省)※企業規模の拡大スケジュール(51人以上・36〜50人は2027年10月・21〜35人は2029年10月・11〜20人は2032年10月・10人以下は2035年10月)、加入要件、賃金要件が2026年10月に撤廃された旨、1年のうち6ヶ月以上加入対象者の総数が基準を超える企業等が対象である旨(2026年10月1日確認)
- 適用拡大 Q&A(厚生労働省)※賃金要件が2026年10月に撤廃され年収約106万円を気にする必要はない旨(Q4)、所定労働時間の判断方法(52/12)、2か月連続の実績で3か月目から加入対象になる旨、学生の範囲、2か月以内の契約の扱い、雇用保険との関係、傷病手当金・出産手当金の1日あたりの計算式、家族手当・配偶者手当、iDeCoの種別変更
- 社会保険加入のメリット(厚生労働省)※傷病手当金・出産手当金と、厚生年金が基礎年金に上乗せされる仕組み
- 傷病手当金(全国健康保険協会)※連続する3日間(待期)を含み4日以上仕事に就けなかったこと、4日目以降の日に支給される旨、待期に有給休暇や公休日も含まれる旨、支給を開始した日から通算して1年6か月である旨、1日あたりの計算方法
- 出産手当金(全国健康保険協会)※出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日・多胎妊娠は98日から出産の翌日以後56日目までの範囲である旨、給与の支払いがある場合の差額支給
- 制度変更(令和8年4月・厚生労働省)※令和8年度の老齢基礎年金(満額)の月額
- 手取り額の変化(厚生労働省)※手取りかんたんシミュレーターと、月額給与88,000円以上210,000円未満に限定される旨
- 公的年金シミュレーター(厚生労働省)※将来受け取れる年金額の試算
- 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版・厚生労働省/都道府県労働局・ハローワーク・PDF)※雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けられる旨
- 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました(日本年金機構)※令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃された旨、特定減額特例対象者は原則として加入対象外で申し出により加入できる旨(2026年10月1日確認)
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)※特定適用事業所は1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等である旨、法人は法人番号が同一のすべての適用事業所の合計、短時間労働者の要件(週20時間以上・学生ではない)
本記事は制度の紹介であり、個別の加入可否や保険料額を保証するものではありません。賃金要件の撤廃は、日本年金機構が「2026(令和8)年10月1日に撤廃されました」と案内していることを2026年10月1日に確認しています。実際の適用は勤務先の状況、雇用契約の内容、加入先の保険者の判断によって変わります。ご自身の加入可否は勤務先の担当部署、または日本年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」にご確認ください。
最終確認日:2026年10月1日。社会保険の適用条件は改正されます。ご利用前に厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトで最新の情報をご確認ください。


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