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「所得税上の扶養に入るには103万円まで」と覚えている方は、2つ分ずれています。令和7年分で123万円になり、令和8年分では136万円になりました。
しかもこの改正は令和8年12月1日に施行されます。所得税上の線だけを理由に働き方を抑えていた場合は、見直せる余地があります。この記事では国税庁が公表している給与収入への換算表をそのまま並べます。
先に前提:令和8年分の給与所得控除
「合計所得62万円以下」のような条件を年収に直すには、給与所得控除がいくらかを知る必要があります。国税庁の速算表では令和8年分・令和9年分はこうなっています。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 2,200,000円まで | 740,000円 |
| 2,200,001円〜3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
さらに注記で、収入が74万1,000円以上219万1,000円未満のときの給与所得の金額は「その収入金額-74万円」と決められています。だからこの記事に出てくる金額は、すべて所得の条件に74万円を足した数字です。
所得税上の扶養の線は136万円になった
国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」には、給与収入に換算した金額がカッコ書きで併記された表が載っています。そのまま引用します。
| 区分 | 改正後(令和8・9年分) | 改正前(令和7年分) |
|---|---|---|
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下 (136万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 特定親族(19〜22歳) | 62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下 (163万円以下) | 85万円以下 (150万円以下) |
カッコ内が給与収入です。国税庁の注記では、これは改正後の給与所得控除額に基づいた金額で、特定支出控除の適用がある場合には表の金額とは異なります。
配偶者の控除は169万円まで38万円のまま
ここが誤解されやすいところです。136万円を1円でも超えたら控除がゼロになるわけではありません。配偶者控除が使えなくなっても、配偶者特別控除が段階的に引き継ぎます。
本人(控除を受ける側)の合計所得が900万円以下の場合で並べます。
| 配偶者の給与収入 | 配偶者(特別)控除額 |
|---|---|
| 136万円以下 | 38万円(配偶者控除) |
| 136万円超159万円以下 | 38万円 |
| 159万円超164万円以下 | 38万円 |
| 164万円超169万円以下 | 38万円 |
| 169万円超174万円以下 | 36万円 |
| 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超184万円以下 | 26万円 |
| 184万円超189万円以下 | 21万円 |
| 189万円超194万円以下 | 16万円 |
| 194万円超199万円以下 | 11万円 |
| 199万円超204万円以下 | 6万円 |
| 204万円超207万円以下 | 3万円 |
| 207万円超 | なし |
つまり配偶者の給与収入が169万円になるまで、控除額は38万円で変わりません。よく言われた「150万円の壁」に当たる線が、令和8年分では169万円になったということです。
なお、控除を受ける本人の合計所得が900万円を超えると控除額は下がり、1,000万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
19〜22歳の子は159万円まで63万円のまま
大学生の子がいる家庭は、金額の大きさが違います。19歳以上23歳未満の子は特定扶養親族にあたり、扶養控除の額が63万円と大きく設定されているためです。
収入がこの線を超えても、特定親族特別控除が引き継ぎます。本人の合計所得が900万円以下の場合です。
| 子の給与収入 | 控除額 |
|---|---|
| 136万円以下 | 63万円(扶養控除・特定扶養親族) |
| 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超197万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | なし |
159万円までは63万円で変わりません。そこから先は段階的に下がり、189万円を超えると11万円以下になります。子がアルバイトを増やすときは、家計への影響を家族で共有しておくと判断しやすくなります。
子本人が学生なら勤労学生控除(27万円)も関係します。対象は合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)で、勤労による所得以外の所得が10万円以下であることなどが条件です。
いつから適用されるのか
ここを間違えると空振りします。国税庁のあらましにはこう書かれています。
令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。
また、令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、上記⑶の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。
年末調整の対象となる給与所得者は、11月までの源泉徴収事務には改正が反映されず、12月以後に支払う給与等と年末調整で精算されます。この流れは令和8年分の所得税はここが変わるで詳しく書きました。
新たに対象になる家族がいるなら、申告書を確認する
この記事でいちばん実務的な話です。改正で新しく扶養に入れるようになった家族がいても、自動では適用されません。上の引用のとおり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です。
- 給与収入だけで、年齢・親族関係・生計などほかの要件も満たす家族が、136万円以下なら所得税上の扶養親族に該当する可能性がある
- 子を源泉控除対象親族として書いていたが、改正で控除対象扶養親族(特定扶養親族)に該当することになった
- 該当する場合は勤務先へ必要な書類を確認し、扶養控除等(異動)申告書等を提出する
もう1つ注意があります。国税庁のQ&Aには「令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください」と書かれています。手元の用紙の説明書きが古い可能性があるということです。金額は用紙の裏ではなく、国税庁のページで確かめてください。申告書の書き方と注意点は年末調整は令和8年12月が本番にまとめました。
社会保険の壁と、住民税の線は別物
ここまでは所得税の話だけです。同じ「年収の壁」という言葉で語られるものが、ほかに2つあります。
- 社会保険。2026年9月時点では、短時間労働者は厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上の企業等で、週20時間以上・学生でないこと・月額8.8万円以上・2か月を超える雇用見込みなどを満たすと加入対象です。この企業規模の基準は2027年10月以降36人以上へ下がり、その後も段階的に広がります。日本年金機構は月額8.8万円以上という賃金要件が2026(令和8)年10月1日に撤廃されたと案内しています。撤廃後も週20時間・学生でないこと・2か月超の雇用見込み・企業規模の条件は残ります。詳しくは「106万円の壁」の賃金要件は2026年10月に撤廃にまとめました → 2026年10月から変わること
- 住民税。総務省が示す単身・給与収入のみの例では非課税ラインは110万円で、所得税とは別のものさしです → 住民税は1年遅れ
3つは別々の線で動いています。どれか1つを覚えて全部に当てはめると、必ずずれます。
所得税上の扶養の判定は、ほかの控除にも関係する
扶養親族に当てはまるかどうかは、扶養控除の額だけの話では終わりません。たとえば23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例は、扶養親族に当てはまることが前提になります → 生命保険料控除
年末に向けて書類を出すときは、扶養の判定を先に確定させてから、ほかの控除の紙に取りかかるほうが手戻りがありません。
働く時間を増やせないときは、支出側を見る
壁の位置が上がったといっても、勤務先の都合で時間を増やせないことはあります。その場合は入ってくる額ではなく、出ていく額のほうに手を入れることになります。平均額と比べたい場合は家計の平均支出が目安になります。
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まとめ
- 扶養親族・同一生計配偶者の線は給与収入136万円(令和7年分は123万円)
- 配偶者の控除は169万円までは38万円のまま、207万円で消える
- 19〜22歳の子は159万円までは63万円のまま、197万円で消える
- 勤労学生控除は163万円以下(令和7年分は150万円以下)
- 令和8年11月までの源泉徴収事務は変わらず、12月の年末調整で精算される
- 新しく扶養に入る家族がいるなら「扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要
- 社会保険と住民税は別の線。所得税の金額をそのまま当てはめない
今年は金額が動いた年です。所得税上の線だけを理由に勤務時間を抑えていた場合は、社会保険や住民税の条件も分けて確認したうえで、働き方を見直せる余地があります。まずは自分の区分がどれかを確かめるところからで十分です📄
確認した公式情報
- 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(国税庁・PDF)※扶養親族等の所得要件の改正表(給与収入換算つき)、配偶者特別控除額・特定親族特別控除額の表、適用時期、異動申告書の提出
- No.1410 給与所得控除(国税庁)※令和8年分・令和9年分の速算表と、収入74万1,000円以上219万1,000円未満の給与所得の金額
- No.1180 扶養控除(国税庁)※控除額と扶養親族の要件
- No.1195 配偶者特別控除(国税庁)※令和8年分以降の控除額の表
- No.1175 勤労学生控除(国税庁)※控除額と要件
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁・PDF)※申告書の様式裏面が改正前の内容の場合がある旨
- 社会保険適用拡大 対象となる方(厚生労働省)※短時間労働者の要件
- パート・アルバイトの方への社会保険の適用について(厚生労働省)※企業規模の基準は厚生年金保険の被保険者の総数で判定される旨
- 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました(日本年金機構)※令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃された旨、特定減額特例対象者は原則として加入対象外で申し出により加入できる旨(2026年10月1日確認)
本記事は制度の紹介であり、個別の控除額や税額を保証するものではありません。実際の判定は給与以外の所得、特定支出控除や所得金額調整控除の適用、勤務先の状況によって変わります。ご自身の区分は勤務先の担当部署または所轄の税務署にご確認ください。
最終確認日:2026年9月15日(社会保険の賃金要件の撤廃は2026年10月1日に確認)。税制と社会保険の要件は改正されます。ご利用前に国税庁・厚生労働省の公式サイトで最新の情報をご確認ください。


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