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令和8年分(2026年分)の所得税から、控除が増えます。基礎控除も、給与所得控除の最低保障額も、どちらも引き上げられます。
今回の令和8年度改正による月次の源泉徴収事務は、令和8年11月まで変更されません。年末調整の対象になる給与所得者は、改正後の控除を12月の年末調整で反映します。精算の結果は還付になる場合も、不足分を徴収される場合もあります。
「制度は変わったのに、給与明細への反映がすぐ見えない」のは手違いではありません。この記事では令和8年度税制改正の大綱と国税庁のQ&Aをもとに、何がいつから変わるのかを整理します。
何が変わるのか
| 項目 | 改正前 | 令和8年分以後 |
|---|---|---|
| 基礎控除(本則・合計所得2,350万円以下) | 58万円 | 62万円(+4万円) |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 69万円(+4万円) |
| 同一生計配偶者・扶養親族の所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の所得要件 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者等の必要経費の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
大綱には、なぜ引き上げるのかも書かれています。「基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として、実質的な税負担が増加するという課題がある」——物価に合わせて調整する、という考え方です。
今後の調整方法も示されています。基礎控除の本則部分は「直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗ずる」、給与所得控除の最低保障額も同様の措置とされています。
毎月の給与にすぐ反映されない理由
ここがこの改正のいちばん分かりにくいところです。大綱には、はっきりこう書かれています。
「源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、(中略)見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする」
さらに個別の項目にも注が付いています。基礎控除は「給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する」。給与所得控除も「源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する」とあります。
| いつ | 今回の改正がどう反映されるか |
|---|---|
| 令和8年1月〜11月 | 今回の改正による月次の源泉徴収事務の変更はなし |
| 令和8年12月の年末調整 | 年末調整の対象者は改正後の控除で年税額を計算し、毎月の徴収税額の合計と比べて過不足を精算 |
| 令和9年1月以後の給与 | 今回の改正を反映した新しい源泉徴収税額表を適用 |
今回の改正だけを理由に、令和8年11月までの天引き額が変わるわけではありません。ただし、給与額や扶養人数など別の条件が変われば、毎月の源泉徴収額も変わり得ます。12月は改正後の控除で年税額を計算し、徴収済み額が多ければ還付、少なければ不足分を徴収して精算します。
給与所得控除の特例も、年末調整で入れる形になっています。大綱には「上記の特例は、年末調整において適用できることとする」と明記されています。
給与収入だけなら課税最低限の目安は178万円
令和8年分には2つの上乗せがあります。
- 基礎控除の加算:合計所得金額が655万円以下の人には加算があり、令和8年分・令和9年分は、合計所得489万円以下なら42万円(489万円を超える場合は5万円)
- 給与所得控除の最低保障額の特例:令和8年・令和9年は5万円引き上げる特例が創設された
給与収入だけで、ほかの所得がない人について、この2つを足すと次の計算になります。
| 令和8年分の額 | |
|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 69万円+特例5万円=74万円 |
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 62万円+加算42万円=104万円 |
| 合計 | 178万円 |
給与収入178万円から給与所得控除74万円を引くと、給与所得は104万円。ほかの所得がなければ、そこから基礎控除104万円を引いて課税所得は0になります。これが所得税の負担が始まる水準として示される178万円の内訳です。実際の税額は、ほかの所得や所得控除の状況によって変わります。
ただし所得税の話だけです。住民税や社会保険の加入条件は別の基準で決まります。住民税は非課税ラインが所得税と違い、総務省が示す単身・給与収入のみの例では110万円です。社会保険は10月にも変更があるので、2026年10月から変わることもあわせて確認してください。
上乗せは令和10年分から縮む
今の上乗せは、ずっと続くわけではありません。大綱には年分ごとの金額が書かれています。
| 年分 | 基礎控除の加算額 | 給与所得控除の特例 |
|---|---|---|
| 令和8年分・令和9年分 | 合計所得489万円以下で42万円(489万円超は5万円) | +5万円 |
| 令和10年分以後 | 37万円(対象は合計所得132万円以下) | なし(特例は令和8年・令和9年のみ) |
加算の対象になる所得の範囲も変わります。令和8年分・令和9年分は合計所得655万円以下が対象ですが、令和10年分以後は132万円以下と大綱に書かれています。いまは幅広く効いている上乗せが、絞られていくということです。
ひとり親控除も35万円から38万円に引き上げられますが、こちらは令和9年分以後の適用です。
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年末調整の前に確認しておくこと
- 扶養に入れている家族の所得。所得要件は58万円以下から62万円以下へ変わります。所得要件だけで見ると対象になり得る人でも、親族関係や生計などほかの要件を確認する
- 学生のアルバイト収入。勤労学生の所得要件は85万円以下から89万円以下へ変わる
- 保険料控除証明書。紙または電子データを準備し、紛失した場合は発行元に再発行方法を確認する
- ふるさと納税の上限目安。収入や控除の状況で変わるため、最新の見込み額で再計算する
上の所得要件は合計所得の金額です。給与収入に直すといくらになるか——扶養親族と同一生計配偶者は136万円、配偶者の控除38万円が続くのは169万円まで、19〜22歳の子の63万円は159万円まで——は年収の壁は令和8年分から変わるに、国税庁の換算表ごとまとめました。勤務先に出す申告書の書き方と注意点は年末調整は令和8年12月が本番にまとめました。
ふるさと納税の手順はふるさと納税のやり方ガイドにまとめています。医療費控除は年末調整ではできません。確定申告が必要なので、領収書は今のうちから分けて保管しておいてください。
調べるときの注意
国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)は、更新のタイミングによって改正前の記載のままのことがあります。
実際、基礎控除のページ(No.1199)も給与所得控除のページ(No.1410)も、2026年9月7日の確認時点では「令和7年4月1日現在法令等」という表示で、令和8年度税制改正の内容は反映されていませんでした。
金額を確認するときは、ページの日付表示を見てください。改正がすでに決まっている場合は、税制改正の大綱まで当たる必要があります。これは知らないと簡単に間違えるところです。
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まとめ
- 令和8年分から基礎控除の本則が62万円(+4万円)、給与所得控除の最低保障額が69万円(+4万円)に
- 今回の改正による令和8年11月までの月次源泉事務は変更なし。年末調整の対象者は12月に改正後の控除で年税額を計算し、還付または不足分の徴収で精算する
- 給与収入だけでほかの所得がない場合、基礎控除の加算42万円と給与所得控除の特例+5万円を含め、所得税の課税最低限は178万円
- 扶養の所得要件が62万円以下、勤労学生は89万円以下に緩和
- 令和10年分から上乗せは縮む。加算は37万円で対象は合計所得132万円以下、給与所得控除の特例は終わる
令和8年分は、今回の改正を年末調整から反映する初年です。勤務先から年末調整の案内が届いたら、扶養親族等の所得要件と提出書類を確認してください📄
確認した公式情報
- 国税庁|令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)(抄)所得税関係(PDF)
- 国税庁|令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁|令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(PDF)
- 国税庁|No.2675 年末調整の過不足額の精算
- 国税庁|No.1199 基礎控除
- 国税庁|No.1410 給与所得控除
最終確認日:2026年9月7日。本記事は令和8年度税制改正の大綱と国税庁のQ&Aをもとにしています。国税庁のタックスアンサーには改正前の記載が残っているページがあります。本記事は制度の一般的な紹介であり、個別の税務相談に応じるものではありません。実際の年末調整や申告にあたっては、勤務先の担当部署、国税庁の最新情報、所轄の税務署または税理士にご確認ください。


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