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児童手当は2024年10月分から大きく拡充されました。所得制限がなくなり、支給は高校生年代まで延び、第3子以降は月3万円、振込は偶数月の年6回になっています。
この記事では、こども家庭庁の案内・Q&A・制度の概要と、政府広報オンラインをもとに、金額、振り込まれる月、第3子の数え方、申請の期限を整理します。★申請が遅れると、原則として遅れた月の分は受け取れません。子どもが生まれた方や引っ越す予定の方は、先に申請の節を読んでください。
金額は月1万円〜3万円。所得制限はない
こども家庭庁の案内では、1人あたりの月額は次のとおりです。
| 子の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上 高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
対象になる「児童」は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子です(こども家庭庁)。原則として、子が日本国内に住んでいる場合に支給されます(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象)。
月額を12か月分にすると、3歳未満の第1子・第2子は年18万円、3歳以上の第1子・第2子は年12万円、第3子以降は年36万円です(15,000円・10,000円・30,000円に12か月を掛けて計算)。
★所得制限はありません。政府広報オンラインは拡充のポイントの1つ目に「所得制限を撤廃」を挙げ、以前は「こども2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万円以上のケースなど」は受給に制限があったところ、「所得にかかわらず全額支給となりました」と説明しています。
なお、こども家庭庁は、この制度には「全ての世代や企業のみなさまから拠出いただく子ども・子育て支援金が充てられます」としています。
振込は偶数月の年6回。前月までの2か月分
支給は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)で、それぞれの前月分まで(2か月分)が振り込まれます。こども家庭庁は「6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します」という例を示しています。同じ数え方で、10月の支給は8月・9月分、12月の支給は10月・11月分です。
1回に振り込まれる額は、2か月とも同じ区分で差し引きがなければ、月額の2か月分です。
- 3歳未満の第1子・第2子:15,000円×2か月=30,000円
- 3歳以上の第1子・第2子:10,000円×2か月=20,000円
- 第3子以降:30,000円×2か月=60,000円
以前は年3回でした。政府広報オンラインは「4か月分ずつ年3回から、2か月分ずつ偶数月年6回の支給に変更された」と説明しています。
具体的な振込日は、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)の案内で確認してください。また、市区町村の判断で、児童手当から保育料が差し引かれることがあります。受給者が申し出れば、学校給食費なども差し引いて支給できる仕組みもあります(こども家庭庁Q&A)。振込額が思ったより少ないときは、差し引きが入っていないか市区町村の案内を確認してください。
第3子以降の数え方。22歳年度末までの上の子を数える
「第3子以降」とは、児童と「児童の兄姉等」のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことです(こども家庭庁)。
「児童の兄姉等」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子です。政府広報オンラインは「進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある場合は22歳年度末までカウント対象となりました」と説明しています。
たとえば20歳(親が生活費を負担)・16歳・10歳の3人きょうだいなら、次のようになります。
| 子 | 数え方 | 月額 |
|---|---|---|
| 20歳(親が生活費を負担) | 第1子として数える(本人は児童手当の対象ではない) | ― |
| 16歳 | 第2子 | 10,000円 |
| 10歳 | 第3子 | 30,000円 |
★上の子が22歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎると、その子は数えられなくなります。そのとき下の子が第3子から第2子に繰り上がり、加算がなくなることがあります。こども家庭庁も「子供が3人以上いる場合に必ずしも『第3子以降』としてカウントされるわけではありません」と注意しています。
★上の子を数えてもらうには書類が要ります。こども家庭庁の案内では、児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出すことになっています。出す時期と様式は、お住まいの市区町村に確認してください。
申請は「15日以内」。遅れた月の分は原則もらえない
児童手当を受け取るには、子どもが生まれたときや他の市区町村から転入したときに、現住所の市区町村へ「認定請求書」を出す(申請する)必要があります。公務員は勤務先に申請します(こども家庭庁)。
- 子どもが生まれたとき:出生日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村へ
- 里帰り出産のとき:出生届の提出とは別に、お住まいの市区町村で申請
- 2人目以降が生まれたとき:すでに受け取っていて手当額が増える場合は「額改定認定請求書」で申請
- 他の市区町村へ引っ越すとき:転出予定日の次の日から数えて15日以内に、転入先の市区町村へ
- 退職などで公務員でなくなったとき:その日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村へ
支給は原則として申請した月の翌月分からです。ただし出生日や転入した日が月末に近く、申請が翌月になっても、その日の翌日から15日以内なら申請した月の分から支給されます。たとえば9月28日に生まれて10月5日に申請した場合は、15日以内なので10月分からです。
★こども家庭庁は「申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります」と注意しています。Q&Aでも、出生届の提出とは別に、児童手当の申請手続きが必要と説明されています。
子育てワンストップサービスに対応している市区町村では、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できます(こども家庭庁Q&A)。
申請には添付書類があります。こども家庭庁の案内では、会社員など被用者は健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど、転入してきた方は条件によって前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書、ほかに請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなどが挙げられています。
★改正のときに申請が必要だった方もいます。政府広報オンラインは、所得上限超過で児童手当・特例給付を受給していなかった方、高校生年代の子のみを養育している方、22歳年度末までの上の子がいる多子世帯に注意を呼びかけています。改正時に設けられた、令和7年3月31日までに申請すれば令和6年10月分から支給される扱いは期限が過ぎているので、まだ申請していない場合は、原則どおり申請した月の翌月分からの支給になります。
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受け取り始めてから必要なこと
現況届は、令和4年6月分以降は原則として提出不要になりました。ただし市区町村の判断で提出を求められることがあり、離婚協議中で配偶者と別居している方などは引き続き提出が必要です(こども家庭庁)。
次のようなときは、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)への届出が必要です(こども家庭庁)。
- 支給対象となる児童を養育しなくなったとき
- 受給者・配偶者・児童・児童の兄姉等の住所や氏名が変わったとき
- 児童や児童の兄姉等を一緒に養育する配偶者の有無が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)
★振込先の口座は、原則として手当を受け取る人の名義に限られます。配偶者や子ども名義の口座には、原則として振り込めません(こども家庭庁Q&A)。
単身赴任などで受給者が他の市区町村へ転居した場合も、転入先で申請が必要です(こども家庭庁Q&A)。
16歳以上の子は、所得税の扶養控除の対象にもなりうる
児童手当とは別の制度ですが、年末調整に関わるので触れておきます。国税庁は、控除対象扶養親族を「扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人」としています。控除額は一般の控除対象扶養親族で38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族で63万円です(No.1180)。
その年12月31日に16歳以上で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子は、児童手当と扶養控除の両方の対象になりえます。申告書の書き方は年末調整は令和8年12月が本番に、アルバイト収入がある子の扶養の線は年収の壁は令和8年分から変わるにまとめました。
児童手当の置き場所を先に決める
児童手当は、3歳以上の第1子・第2子なら年12万円です。生活費の口座に入れたままにせず、先に置き場所を決めておくと管理しやすくなります。
令和8年度税制改正には、NISAの拡充も入っています。所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)として2026年3月31日に成立・公布済みです。令和9年(2027年)以後、18歳未満の子もつみたて投資枠の勘定(未成年者特定累積投資勘定)を設けられます。年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。児童手当の年12万円(第3子以降でも年36万円)は、年間投資枠60万円の範囲に収まる金額です。制度の中身は新NISA入門にまとめています。
ただし、投資は元本保証ではありません。近く使う生活費や教育費まで投資に回さず、当面使わない余裕資金で判断してください。
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まとめ
- 対象は0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子。所得制限はない
- 月額は3歳未満15,000円、3歳以上10,000円、第3子以降30,000円
- 支給は2・4・6・8・10・12月の偶数月に、前月分までの2か月分
- ★第3子以降は22歳年度末までの上の子も数える。親等の経済的負担が条件で、確認書を出す
- ★申請は出生・転入の次の日から15日以内。遅れた月の分は原則もらえない。出生届とは別に申請が必要
- 現況届は原則不要(市区町村から求められたら提出)
- 振込口座は受給者名義。子ども名義の口座は原則使えない
- 16歳以上の子は所得税の扶養控除の対象にもなりうる
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確認した公式情報
- 児童手当制度のご案内(こども家庭庁)※支給対象、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給する旨(留学の例外)、支給額の表、第3子以降の定義、支給時期(偶数月・前月分まで2か月分・6月は4月・5月分の例)、保育料・学校給食費の徴収、認定請求(出生・転入から15日以内、申請月の翌月分から、月末の15日特例、申請が遅れた月分は原則受けられない旨)、添付書類(監護相当・生計費の負担についての確認書を含む)、現況届が原則不要である旨と例外、届出が必要な場合
- 児童手当Q&A(こども家庭庁)※出生日の次の日から15日以内、額改定認定請求書、里帰り出産(出生届の提出とは別に申請)、子育てワンストップサービスでのオンライン申請、振込先は受給者名義(Q5)、転居(Q6)、単身赴任(Q7)、保育料・学校給食費(Q11)、公務員(Q12・Q13)
- 児童手当制度の概要(こども家庭庁・PDF)※手当月額、多子加算のカウントを大学生に限らず22歳年度末までの上の子に見直した旨、支払期月が偶数月の6回、実施主体は市区町村(公務員は所属庁)
- 「第3子以降」のカウント方法について(こども家庭庁・PDF)※児童と児童の兄姉等の範囲、子が3人以上いても必ずしも第3子以降として数えられるわけではない旨
- 児童手当(こども家庭庁)※子ども・子育て支援金が充てられる旨
- もっと子育て応援!児童手当(こども家庭庁)※令和7年3月31日までに申請すれば令和6年10月分から支給された申請猶予期間、確認書等の提出が必要な旨
- 2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を(政府広報オンライン)※4つの拡充ポイント(所得制限の撤廃・高校生年代まで延長・第3子以降3万円・偶数月の年6回)、多子加算の数え方の見直し、申請が必要な方への注意
- No.1180 扶養控除(国税庁)※控除対象扶養親族はその年12月31日現在16歳以上、一般38万円・特定扶養親族63万円
- 令和8年度税制改正の大綱(1/9)(財務省)※NISAの口座開設可能年齢の下限撤廃、未成年者特定累積投資勘定(令和9年以後の各年)、年60万円・600万円の上限
- 「所得税法等の一部を改正する法律案」について(財務省)※つみたて投資枠の口座開設可能年齢を0〜17歳に拡充、年間投資枠60万円・非課税保有限度額600万円
- 所得税法等の一部を改正する法律案の審議経過(衆議院)※2026年3月31日に参議院で可決・同日公布、法律第12号
本記事は制度の紹介であり、個別の支給額や受給可否を保証するものではありません。支給の認定は、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)が行います。振込日、必要書類、保育料・学校給食費の差し引きの有無は、お住まいの市区町村の案内でご確認ください。施設に入所している児童、海外に住んでいる児童、配偶者と別居している場合の取り扱いは、この記事では扱っていません。
最終確認日:2026年9月28日。ご利用前にこども家庭庁とお住まいの市区町村の公式サイトで最新の情報をご確認ください。


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