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車の維持費は「なんとなく高い」で終わりがちです。でも中身を分けると、払うタイミングも根拠になっている法律も違うことが見えてきます。この記事では総務省と財務省の資料から、どこに何がかかるのかを並べます。
2025年の家計では、車の費用が大きく動いた
総務省統計局の家計調査(2025年平均、二人以上の世帯)では、自動車等関係費が1か月28,355円でした。名目+15.2%、実質+12.4%で、実質増減率への寄与度は+1.01ポイント。消費支出全体の実質増(+0.9%)より大きい数字です。
ただし、この15.2%をそのまま「車の値上がり」とは読めません。統計局は「2024年は…一部自動車メーカーの生産・出荷停止の影響で『自動車等関係費』が減少」し、2025年は「前年の反動で『自動車等関係費』が増加」したと説明しています。前年の落ち込みから戻った影響を含む数字です。
とはいえ、月28,355円は家計の平均支出で見ると、食料・その他の消費支出に次いで大きい「交通・通信」45,730円の6割超を占める塊です。中身を知っておく価値はあります。
| 「交通・通信」45,730円の内訳 | 1か月平均 |
|---|---|
| 自動車等関係費 | 28,355円 |
| 通信 | 11,672円 |
| 交通 | 5,703円 |
通信費を1,000円下げる話はよく出ますが、金額でいえば車のほうが2倍以上大きい費目です。
ただし「自動車等関係費」はガソリン代と税金だけではありません。統計局の収支項目分類表を見ると、この費目には次のものが入っています。
- 自動車等購入(中古車も含む)。オートバイやスクーターなども同じ区分
- 自転車購入。大人用・子供用を問わず、電動アシスト自転車も入る
- ガソリンと輸送機器整備費(定期点検料、車検のための整備費、パンク修理代)
- 駐車場借料。月極も時間極も、デパートやスーパーの駐車場料も
- レンタカー・カーシェアリング料金とカーリース
- 自動車保険料。自賠責と任意保険の両方
- 車検印紙代、免許証更新料、洗車代、JAFの会費など
一方で有料道路料金は「交通」、自動車教習料は別の費目に分類されます。つまり車を持っていない世帯でも、自転車を買ったりカーシェアを使えばこの費目に金額が出ます。28,355円はそれらを全部含んだ、二人以上の世帯の平均だと見てください。
主な税負担を3つの場面に分ける
総務省は自動車関連の税を、保有・利用の各段階に分けて説明しています。この記事では、日常で確認しやすい主な税を保有・燃料・車検の3場面に分けます。
| タイミング | 税 | かかり方 |
|---|---|---|
| 保有(毎年) | 自動車税/軽自動車税 | 年に1回、車種に応じた税額 |
| 利用(給油のたび) | 揮発油税・地方揮発油税/軽油引取税 | 1リットルあたりの定額 |
| 車検のとき | 自動車重量税 | 車両の重量に応じた税額 |
なぜ保有と利用の両方にかかるのか、総務省は理由を書いています。自動車に対する税は「自動車を所有することに対する財産税的な性格や、道路損傷負担金的な性格など」から、保有・利用それぞれに対して課されているというものです。持っていること自体と、走って道路を傷めることを、別々に見ているわけです。
自動車税の元をたどると、1873(明治6)年から馬車や人力車に課せられた「車税」にたどり着きます。150年以上かたちを変えながら続いてきた税です。
自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税です。地方税の全体像は住民税は1年遅れで触れています。
保有:4月1日時点の所有者に、毎年
総務省の説明では、自動車税と軽自動車税は「4月1日時点の自動車などの所有者に対して、毎年課されます」。税額は自動車の種類(普通自動車や軽自動車など)や総排気量などで決まります。
具体例も挙がっています。2019(令和元)年10月以降に新車として購入された、総排気量1,000cc〜1,500ccの自家用乗用車なら、自動車税種別割は30,500円/年です。
この4月1日という基準日は、売却や譲渡の予定があるときに確認が必要です。4月1日までに名義変更が完了するかを確かめましょう。年度途中の扱いは登録車と軽自動車、抹消登録か名義変更かでも異なるため、都道府県税事務所や市区町村への確認が確実です。
13年超で上がる税が2つある
ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。新車登録から一定期間を経過した車は、自動車税等の重課と自動車重量税の経年区分の両方に関係します。
自動車税・軽自動車税:グリーン化特例の重課
総務省はこう書いています。
新車としての登録から一定期間が過ぎている自動車など(ガソリン車などは13年、ディーゼル車は11年)については、毎年の税額が15〜20%加重されています(グリーン化特例(重課))。
逆に新車(初回新規登録車)に限り、環境性能に優れたものは税率が下がります。電気自動車や燃料電池車などは翌年度の税額が75%軽減されます(グリーン化特例(軽課))。
自動車重量税:13年超・18年超で別の税率
車検のときに払う自動車重量税も、経過年数で変わります。財務省の資料にある自家用乗用車の例です。
| 経過年数 | 1年あたり0.5tごと | 車両1.5tの場合 |
|---|---|---|
| 13年未満 | 4,100円 | 12,300円 |
| 13年超 | 5,700円 | 17,100円 |
| 18年超 | 6,300円 | 18,900円 |
1.5tの車なら13年を超えた区分で1年あたり4,800円増、18年超ではさらに上がります。継続車検で2年分を納める場合は、13年未満との差が9,600円です。
ただし例外があります。財務省の注記では、エコカー減税の対象となる車など一定の環境性能を有する車両に該当する場合は、13年超・18年超であっても本則税率が適用されます。またバスやトラックなど、車種や車両重量によって適用される税額は異なります。
もう1点。財務省の注記では自動車重量税の税率は「租税特別措置法による当分の間税率」とされています。本来の税率とは別に、期限を区切らない特例が続いている状態です。
つまり、ガソリン車などでは新車登録から13年を経過すると、自動車税等の重課と重量税の13年超区分の両方に関係します。ただし適用開始は税目・初回新規登録年月・車検時期で一致しない場合があります。買い替えるか乗り続けるかを考えるなら、実際の納税通知書と車検時の税額を確認し、買い替え費用と並べることになります。
燃料:1リットルごとに定額でかかる
走った分だけ払っているのが燃料の税です。総務省の資料にある2026年4月1日時点の税率です。
| 税 | 1リットルあたり | 対象 |
|---|---|---|
| 揮発油税(国税) | 24.3円 | ガソリン車など |
| 地方揮発油税(国税) | 4.4円 | |
| 軽油引取税(地方税) | 15.0円 | ディーゼル車 |
ガソリンは揮発油税と地方揮発油税を合わせて1リットルあたり28.7円です。40リットル入れれば1回の給油で1,148円がこの2つの税にあたります。これは燃料にかかる税の全部ではなく、ガソリン代には後述する石油石炭税2.8円/リットルと消費税も含まれます。
軽油引取税は総務省の別ページで「1キロリットルにつき15,000円(1リットルに換算すると15.0円)」と説明されています。1956(昭和31)年に地方の道路を整備する費用をまかなうための目的税として創設され、2009(平成21)年に一般財源化されました。揮発油税・地方揮発油税・自動車重量税も平成21年に一般財源化されています。
このほか財務省の資料では、ガソリンに係る石油石炭税は本則2.04円/リットルのところ、地球温暖化対策のための課税の特例により2.8円/リットルとされています。
先の話もひとつ。財務省の注記に「令和16年4月1日より、揮発油税の税率については24,000円、地方揮発油税の税率については4,700円となる」とあります。1リットルに直すと揮発油税24.0円・地方揮発油税4.7円で、2つの合計28.7円は変わりません。国と地方の取り分が動く形です。
見直すなら、どこから
- 4月1日の基準日を押さえる。売却・譲渡予定なら名義変更の完了日を確認し、年度途中の扱いは自治体にも確かめます
- 13年超・18年超になる時期を確認する。初回新規登録の年月は車検証で分かります。エコカー減税の対象なら本則税率のままの場合があります
- 走行距離を数える。燃料税は走った分だけかかります。年間の走行距離が少ないなら、保有そのものを見直す選択肢も出てきます
- 支払い方法をそろえる。金額が大きい費目ほど、還元率の差が年額の差になります
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13年超・18年超の区分に入ると、そのあとは毎年上がった税額を払い続けます。乗り続けるか手放すかを比べるには、いまの車がいくらになるかという数字が要ります。買い替える場合は次の車の価格も並びます。査定額は車種・年式・走行距離・状態で変わるので、これから払う税額・車検費用と突き合わせてから決めてください → ガリバーで中古車の査定・在庫を調べる
固定費の見直しという意味では、契約を切り替えるだけで下がるものもあります。電気の場合の手順は電気の契約を見直す手順にまとめました。
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まとめ
- この記事で扱った主な税は保有(毎年)・燃料(給油のたび)・車検の3場面
- 自動車税・軽自動車税は4月1日時点の所有者に毎年。1,000〜1,500ccの自家用乗用車(2019年10月以降の新車)で30,500円/年
- ガソリン車などは13年、ディーゼル車は11年を経過すると自動車税等が15〜20%加重
- 自動車重量税は自家用乗用車1.5tで12,300円→13年超17,100円→18年超18,900円
- ガソリンは揮発油税24.3円+地方揮発油税4.4円=28.7円/リットル。このほか石油石炭税と消費税も含まれる
- 軽油引取税は15.0円/リットル(2026年4月1日時点)
- 2025年の自動車等関係費の増加は、統計局によれば前年の反動を含む
車の税金は、金額が大きいわりに払うタイミングがばらばらで全体像が見えにくい費目です。主な税を3つの場面に分けて並べると、次にどこを確認するかが決めやすくなります🚗
確認した公式情報
- やさしい地方税|自動車税・軽自動車税(総務省)※4月1日時点の所有者に課税、30,500円/年の例、グリーン化特例の軽課と重課、コラム「自動車関連税」の燃料税率(2026年4月1日時点)
- やさしい地方税|軽油引取税(総務省)※1キロリットルにつき15,000円、1956年創設、2009年の一般財源化
- 自動車関係諸税・エネルギー関係諸税に関する資料(財務省)※自動車重量税の13年超・18年超の税率、エコカー減税対象は本則税率、令和16年4月1日からの揮発油税・地方揮発油税、石油石炭税の特例税率
- 2025年(令和7年)家計の概要(総務省統計局・PDF)※自動車等関係費28,355円と増減率、2024年の減少と2025年の反動
- 収支項目分類表(総務省統計局・PDF)※「自動車等関係費」に含まれるものの範囲と内容例示
- やさしい地方税(総務省)
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)。家計の金額は2025年(令和7年)平均の1世帯当たり1か月平均です。
本記事は制度の紹介であり、個別の税額を保証するものではありません。実際の税額は車種・排気量・車両重量・初回新規登録の時期・環境性能・お住まいの自治体の条例によって変わります。ご自身の車の税額は車検証を用意したうえで、自動車税は都道府県の税事務所、軽自動車税は市区町村にご確認ください。
最終確認日:2026年9月15日。税率と特例の適用期限は改正されます。ご利用前に総務省・財務省の公式サイトで最新の情報をご確認ください。


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